知的財産ニュース 改正商標法等の施行により手数料体系を合理化する

2023年2月3日
出所: 韓国特許庁

高金利時代、小規模事業者の経済的な負担を減らすために持続的に努力

改正された商標法が2023年2月4日から施行されることによって、出願人の権利確保が有利になり、手数料の負担は緩和される。

これまで商標は、拒絶決定不服審判請求以外では商標登録拒絶決定に対する拒絶理由が解消できなかったが、商標再審査請求制度の導入によって商標登録拒絶決定についても再審査が請求できるようになった。

再審査を請求する場合、拒絶決定不服審判を請求した場合と比べると、一商品類当たりの手数料負担が22万ウォン(※)軽減される。
※(従来)拒絶決定不服審判請求料・24万ウォン→(改正)再審査請求料・2万ウォン

従来は一部の指定商品(※)について商標登録拒絶理由がある場合、拒絶理由のない残りの指定商品を含む全出願が拒絶決定された。
※商標出願時に権利の保護を受ける商品またはサービスの範囲を指定すること

しかし、商標部分拒絶制度の導入によって指定商品の一部のみを対象にして拒絶決定不服審判が請求できるようになり、審判を請求した商品類の数に基づいて手数料を算定するように改編された。

従来の制度では拒絶決定不服審判を請求する際に全指定商品類に対して審判請求料が請求されたが、改正後には、拒絶理由のある制定商品類に対してのみ審判請求料を納付することになる。
※(例)商標出願時の指定商品類10種類(1類~10類)のうち、拒絶理由のある指定商品は第5類と第6類の2種類の場合
(従来)10種類×24万ウォン=240万ウォン→(改正)2種類×24万ウォン=48万ウォン

ただし、一商品類区分の指定商品が20個を超えれば、拒絶決定不服審判を請求する場合に各超過指定商品につき2千ウォンの追加料が請求される。

一方、これまで韓国特許審判院が特許請求別に処理する事件のうち「特許取消申請」に対してのみ、請求項数に比例した追加料体系が反映されておらず、公平性の問題が取り上げられていた。

これにより、「特許料などの徴収規則」を改正し、特許の公衆審査制度である「特許取消申請」の手数料を審判請求の手数料と同じく、基本料金に請求項別の追加料を合計(※)して算定するように改編した。
※(現行)一件当たり1.1万ウォン→(改正)1件当たり5万ウォン+請求項当たりの追加料5千ウォン

ただし、当事者間の紛争解決ではなく公衆審査である点を鑑みて、基本料および追加料の金額は、特許審判請求料の3分の1程度に策定し、商標・デザイン異議申請の手数料との公平性を維持した。

その他、この改正は特許分離出願制度の導入による手数料の請求、説明会の録音ファイル・動画証拠などを審判記録関連手数料に含む内容を盛り込んでいる。

また、災害発生時の特許料などの手数料減免の対象者の範囲を、直接かつ現実に被害を受けた個人および企業に明確化し、制度を運営するに当たり発生した不備を改善し、中小企業特許創出活動の促進(※)および電子登録証発給の奨励(※※)に向けて導入された一時的な規定の施行期間(2023年12月31日→2026年12月31日)を延長する内容も盛り込んでいる。
※特許料などの徴収規則第7条の2(地位的財産ポイントの付与・使用および還収)
※※特許証・デザイン登録証を電子文書で発給する場合は1万ウォンを差し引く

韓国特許庁の情報顧客支援局長は「新しい制度を導入し、手数料の請求が必要な場合は出願人の負担を最小化させるために努力」する一方、「手数料制度を運営するに当たっての不備な点は、これからも積極的に改善する」と述べた。

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