知的財産ニュース SNSアカウント詐称行為、不正競争防止法および商標法違反の恐れ
2022年9月5日
出所: 韓国特許庁
有名人のアカウント詐称、取り締まりと処罰の対象です
今年8月、個人投資家A氏は、証券市場専門家B氏を詐称したカカオトークアカウントから投資を勧誘されたが、怪しいと思って対話を中断し、確認してみたところ、B氏を詐称したカカオトークアカウントが5個以上運営されていることがわかった。
今年4月、C社は公式インスタグラムアカウントに「最近『C』社を詐称したインスタグラムアカウントが見つかり、イベントに当たったとして個人情報の作成を誘導する虚偽行為について注意を払ってほしい」と掲示した。韓国特許庁によると、インスタグラム・カカオトークなど、有名人のSNSアカウント詐称行為は「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」(以下、不正競争防止法)および「商標法」の違反に該当する可能性がある。不正競争行為としては、アカウントを詐称して営業活動を行う行為(※)(以下、営業主体混同の行為)およびアカウントの名称を有名な他人の氏名や芸名などで構成する行為(※※)(以下、パブリシティ権侵害行為)などがある。
※不正競争防止法第2条第1号ロ目
※※不正競争防止法第2条第1号ヲ目
営業主体混同の行為は、国内に広く認識されている他人の氏名・商号・標章、その他他人の営業であることを表示する標識と同一・類似のものを使用して他人の営業上の施設または活動と混同させる行為である。パブリシティ権侵害行為は、国内に広く認識され、経済的価値を持つ他人の氏名など、その他人を識別できる標識を公正取引・競争秩序に反する方法で自分の営業のために無断で使用して他人に経済的被害をもたらす行為である。
営業主体混同の行為またはパブリシティ権侵害行為で被害を被った場合、当該違反行為差止の請求(第4条)、違反行為で被った損害賠償の請求(第5条)および違反行為で失墜した信用回復の請求(第6条)が可能である。また、特許庁に行政調査を申請することができ、行政調査の結果、違反行為であることが明らかになった場合、是正勧告措置が可能である。さらに、詐称されたアカウントの名称が登録されている商標と同一・類似し、提供するサービスが同一・類似して商標権の侵害を構成する場合、特許庁の産業財産特別司法警察(以下、特司警)に捜査も依頼できる。
特許庁はこれと関連し、知的財産保護政策と特許庁の特司警の知的財産権犯罪捜査の現況について産業・法曹界および国民を対象に「知的財産保護政策及び知的財産権犯罪捜査セミナー」を9月6日に開催する予定である。
特許庁の産業財産保護協力局長は「デジタル時代のトランスフォーメーションに伴って新しい類型の不正競争行為および知的財産権侵害行為が発生している」とし、「関連法令を基に違法行為を規律することで、健全な取引秩序が維持されるように引き続き努めていきたい」と話した。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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