知的財産ニュース 「デザイン保護法」・「実用新案法」の改正案、国会本会議を通過
2022年5月30日
出所: 韓国特許庁
デザイン権・実用新案権侵害罪、被害者の告訴なくても捜査が可能になる
韓国特許庁は、デザイン権・実用新案権侵害行為に対して被害者の告訴がなくても捜査できるようにするデザイン保護法・実用新案法の改正案が国会本会議を通過したと発表した。
これまで、デザイン権・実用新案権侵害罪は、被害者が犯人を知った日から6か月以内に告訴しなければならない「親告罪」として規定され、告訴期間が徒過すれば、被害者が刑事救済を受けることができなかった。今回の改正で権利者は6か月の告訴期間の制限なしに侵害者を告訴することができ、それに伴う捜査および刑事救済を受けることができるようになって、デザイン権・実用新案権者への保護が一層強化された。
特に、親告罪は被害者の告訴がなければ捜査ができないため、捜査機関が権利の侵害事実を知りながら積極的に捜査を進めることができないという問題があった。今回の法改正でデザイン権・実用新案権侵害罪が「反意思不罰罪」に転換されたことを受け、権利者の告訴がなくても捜査機関が捜査を進める一方で、被害者が処罰を望まない場合は被害者の意思を尊重するようにした。これにより、権利者が法的知識の不足等のため適時に対応できない場合にも捜査機関が職権で捜査できるようになり、被害の予防や回復を図ることができると期待される。
| 区分 | 親告罪 | 反意思不罰罪 |
|---|---|---|
| 告訴期間の制限 | 〇(6か月) | × |
| 捜査機関の職権捜査 | × | 〇 |
| 被害者の意思に反する処罰 | × | × |
今回の改正は、2020年に特許権侵害罪を「親告罪」から「反意思不罰罪」に変更した特許法の改正事項をデザイン権・実用新案権にまで拡大したものである。今回の法改正で、韓国国内ですべての産業財産権侵害罪は告訴期間の制限がなくなった(※)。 改正法は来月開催される国務会議を経て公布され、それと同時に施行される予定であり、施行日以降に発生した犯罪から適用される。
※特許、実用新案、デザイン権侵害罪:反意思不罰罪、商標権侵害罪:非親告罪
特許庁の産業財産保護協力局長は「今回の改正を通じてデザイン権・実用新案権等知的財産権に対する保護が強化されるだろう」とし、「特許庁はこれからも経済安全保障の中心である韓国企業の知的財産保護を強化するために持続的に取り組んでいきたい」と述べた。
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