知的財産ニュース 特許庁、知的財産権の獲得機会を拡大する!

2022年4月13日
出所: 韓国特許庁

特許分離出願制度の導入等、「2022年に変わる特許法説明会」をオン・オフラインで開催

韓国特許庁は、特許制度を利用する国民の理解を深めるために、「2022年に変わる特許法説明会」を国際知識財産研修院で4月15日金曜日午後2時から実施すると発表した。今回の説明会では、個人や中小企業など、社会的弱者の権利獲得の機会を保障し、誤りを積極的に救済するために今年4月20日から施行される新しい特許制度を紹介する。

まず、特許顧客の権利獲得の機会を保障するために、分離出願制度が新たに導入され、拒絶決定不服審判の請求期間と国内の優先権主張の対象が拡大する一方、共有特許権者が実施している事業への保護が強化される。
  1. 拒絶決定不服審判で拒絶が維持(棄却審決)されても、登録可能な請求項のみを別途に出願する分離出願制度を新たに導入して特許顧客の権利獲得の機会を拡大した。
  2. 拒絶決定不服審判の請求期間を30日から3か月に延ばして審判を十分準備し、不要な期間延長(※)を最小化できるようになった。
    ※特許拒絶不服審判期間延長の割合(2020年):32.1%、期間延長費用:1回2万ウォン(5回以上24万ウォン)
  3. 市場状況に応じて、特許決定後も改良発明を追加し、国内優先権主張を出願できるようにした。
  4. 多数が共有している特許権(共有特許権)が他人に移転(競売など)される場合、従来に事業を行っている共有特許権者に通常実施権を付与することで事業が中止される弊害を防ぐようにした。

  5. 次に、特許の回復要件を緩和し、分割出願の優先権主張を自動で認めるなど、出願人の誤りを積極的に救済する。
  6. 書類提出、手数料納付などの期間経過により特許が消滅した場合、特許の回復要件を「責めに帰することができない理由」から「正当な事由」に緩和することで、新型コロナウイルスで急遽入院し手数料が支払えず、特許が消滅した場合などは、これから救済が可能になった。
  7. 加えて、原出願に優先権主張があれば、分割出願の際にも優先権を自動で認め、優先権主張の漏れ(※)などの誤りによって出願が拒絶されることを防止することができるようになった。
    ※分割出願の際に優先権主張を漏らした特許出願は年平均137件(2016~2020年の年平均)

現行は、分割出願の際に優先権主張がなければ、優先権主張を認めていない。しかし、改正後、原出願に優先権主張があれば、分割出願の際に優先権主張を自動で認めるようになった。

一方、説明会は現場講義とYouTube放送が並行され、説明会当日(4月15日)に特許庁のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じてYouTubeチャンネルリンクと発表資料が提供される予定である。

特許庁の特許審査企画局長は「今回の説明会は分離出願制度など、特許顧客の利益のために新たに導入されるさまざまな制度が紹介されるだけに、多くの関心と参加を願う」と呼びかけ、「今後も、特許顧客との積極的なコミュニケーションを通じて特許をしっかりと保護する制度を構築していきたい」と述べた。

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