知的財産ニュース 韓国特許庁、特別災害地域に宣言された所の特許手数料を減免
2022年3月16日
出所: 韓国特許庁
東海岸山火事被害の克服を韓国特許庁が共にします!
韓国特許庁は3月13日、今回の山火事によって特別災害地域として宣言された蔚珍・三陟・江陵・東海地域の出願人と権利者を支援するために、特許手数料を減免すると発表した。
2月18日に改正された「特許料等の徴収規則」により、特別災害地域として宣言された地域に居住する個人や主たる事務所を置く企業は、特別災害地域として宣言された日から1年間、特許・実用新案・デザイン出願・審査請求料および設定・年次登録料に通常の減免率を適用してから残った手数料に対して30%の追加減免を受けることができる。また、特別災害地域に居住する個人や企業が特別災害地域以外に居住する他の個人や企業と共同出願または共同権利者である場合も平均減免率(※)が適用される。
減免の例
- 個人(19歳以上30歳未満)の出願料:通常の減免率(85%)+追加減免(15%×0.3)=90%
- 中小企業の出願料:通常の減免率(70%)+追加減免(30%×0.3)=80%
- 中小企業の年次料:通常の減免率(50%)+追加減免(50%×0.3)=65%
- ※(共同出願)災害地域内の出願人(80%)+災害地域外の出願人(70%)/2=75%
また、手数料の減免の他にも特別災害地域に居住する者が特許等に関する正常な手続きを遵守しなかったことにより発生した行政処分に対する救済策も施行される。今回の江原・慶北地域の山火事のため書類提出などの特許・実用新案・デザイン・商標の出願・審査・審判手続き上の期限を遵守できず、当該特許等の手続きが無効になるか登録が拒絶される場合と、登録決定通知を受けたにもかかわらず期限内に設定登録料を納付しなかったか法律に定められた期限が経過してこれ以上年次登録料を納付することができず権利が消滅した場合は、当該出願人や権利者が今回の東海岸山火事被害によって法律に定められた期限を守れなかったという理由書と証明書類を一緒に提出すれば、確認後、救済できる。
特許庁の情報顧客支援局長は今回、手数料減免制度の施行に当たり「特許庁も東海岸山火事被害の克服に積極的に加わって当該地域の特許出願人・権利者の経済的・行政的負担を軽減することに力を添えたい」と述べた。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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