知的財産ニュース 個人・中小企業の負担を軽減するために手数料を減免します!
2022年2月18日
出所: 韓国特許庁
韓国特許庁、災害発生時の手数料減免を常設化するなど、改正「特許料等の徴収規則」を2月18日から施行
韓国特許庁は、2月18日金曜日、コロナ禍などの国家的災害により厳しい状況を強いられている個人・中小企業などの特許取得への負担を減らすために、手数料制度を見直すことを発表した。
2月18日から施行される「特許料等の徴収規則」改正案によると、「災難及び安全管理基本法」に基づいて災害事態または特別災害地域として宣言された地域に居住している個人や主たる事務所を置いている企業は、既存の減免率を適用後に残りの手数料について30%の追加減免(※)を受けることになる。
| 区分 | 既存 | - | 改正 |
|---|---|---|---|
| 個人 (19歳以上30歳未満) |
減免率85% | → | 90% (既存減免率85%+追加減免(15%x0.3)) |
| 中小企業 | 減免率70% | → | 80% (既存減免率70%+追加減免(30%x0.3)) |
手数料減免制度の公正な運営のために、虚偽や不正な方法により手数料の減免を受けた者に対しては、減免された手数料の2倍額を追徴する制裁措置も含めている。
一方、イノベーション活動が活発な中小・ベンチャー企業のために、知的財産権(IP)維持費用の追加減免などのインセンティブをさらに拡大する。中小企業向けの特許担保貸付を活性化するために、金融機関の特許担保設定費用(質権設定登録料)を大幅に軽減(※)し、担保知的財産権(IP)回収支援機構の特許取得および処分活動が円滑に行われるよう、これらに対する特許買収・維持費用を免除(※※)した。
※質権設定登録料:(現行)8.4万ウォン→(改正)2万ウォン(6件を超える場合、1件当たり1万ウォンを加算)
※※発明振興法第32条の2及び3による特許料・実用新案料、移転登録料又は質権の設定登録料を免除
加えて、職務発明報奨優秀企業および知的財産経営認証企業の知財権能力を向上させるために、特許・実用新案・デザインに対する年次登録料の減免時期を延長するとともに、減免区間も拡大した。
※(現行)2022年2月末まで(4~6年分)→(改正)2026年2月末まで(4~9年分)
商標を書面出願した場合、特許庁から告示した正確な指定商品名称を記載すれば、電子出願と同様に手数料を減免(※)し、法令規定に複雑な羅列式に記載された現行の手数料免除、減免および一時的減免規定を出願人と権利者がわかりやすいよう別表形式に単純・明瞭化した。
※書面出願:(現行)7.2万ウォン→(改正)6.6万ウォン
特許庁の情報顧客支援局長は「今回の『特許料等の徴収規則』の改正を通じて、国家的災害により個人・中小企業などの知的財産の創出・管理活動が落ち込まないことを願う」とし、「今後も知的財産の創出・維持活動が活性化されるよう多角的な支援方案を模索するために、特許顧客の立場から手数料制度を合理的に運営していく予定」と述べた。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
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