知的財産ニュース RCEP来年1月発効、ASEAN市場で韓流保護強化を期待
2021年12月7日
出所: 韓国特許庁
韓国特許庁、知的財産権分野における自由貿易協定の説明会を開催
韓国、中国、日本、ASEAN10カ国、豪州、ニュージーランドなどの15カ国が加盟した地域的な包括的経済連携協定(以下「RCEP」)が来年1月に発効することを受けて、特にASEAN市場における韓国企業の知的財産権の保護が一層強化されると期待されている。
RCEPは全世界の人口、国内総生産、貿易の約30%を占める国々が参加している世界最大の自由貿易協定(FTA)で、韓国は全体輸出のうち50%をRCEPの加盟国に輸出している。RCEPはASEAN加盟国6カ国以上、非ASEAN加盟国3カ国以上が批准すれば批准した国から発効(注1)し、韓国は2日に批准同意案が国会本会議を通過して、来年2月に発効する見通しである。
RCEPには計83の知的財産権の条項が具体的に規定されている。 まず、商標ブローカーが韓国企業の商標を海外市場で先取りしようとする場合、出願は拒絶され、登録できても取り消すことができるようになる(第11.27条)。商標と同一・類似したドメイン名を他人に先取りされた場合も救済されることになる(第11.55条)。また、韓国という国家名を使用して韓国産として誤認・混同させる行為も禁止され(第11.57条)、中国、ASEAN地域などで発生する韓流便乗行為が制限されると期待される。
さらに、特許出願をしてから18カ月が過ぎれば、内容を大衆に公開するよう義務付け(第11.44条)、物品の全体ではなく一部に対してもデザイン権を許容する部分デザイン制度の導入根拠も設けられた。(第11.49条第5項)
商標の場合、電子出願システムと出願・登録公開システムを構築すること(第11.22条第2項)と世界知的所有権機関(WIPO)の商品分類に従うことが義務付けられ(第11.21条)、特許やデザインでも世界知的所有権機関の分類に従うよう努力しなければならない(第11.47条、第11.52条)という条項が反映された。これを通じて国際知的財産権制度がASEANなどに適用され、韓国企業にとって友好的な経営環境が整えられると期待される。
一方、特許庁はRCEPの発効に合わせて企業・弁理士などの利害関係者にFTAに関する最新情報を提供するために、12月10日金曜日にソウルで「2021下半期知的財産権分野のFTA説明会」を開催する予定である。
今回の説明会では、RCEP、米国・メキシコ・カナダの自由貿易協定(USMCA)、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)、第1段階の米中経済貿易協定など、国際的に重要な最近のFTAにおける知的財産権の議論の動向を共有する計画である。
特許庁の産業財産保護協力局長は「RCEPの発効によって、世界最大市場における韓国企業の知的財産権の保護が強化される制度的基盤が整えられると期待している」とし、「今回の説明会を通じて韓国企業が最近の通商環境に対する理解を深め、有意義な情報を提供されて、海外で知的財産権を効果的に保護・活用できることを願う」と述べた。
注記
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ASEAN6カ国(ブルネイ、カンボジア、ラオス、シンガポール、タイ、ベトナム)、非ASEAN4カ国(中国、日本、豪州、ニュージーランド)は批准を完了し、ASEAN事務局に批准書を寄託している(2021年11月2日)
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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