知的財産ニュース 特許審判における調停連携および適時提出制度を導入・施行

2021年11月18日
出所: 韓国特許庁

韓国特許審判院は、審判の段階で当事者間の合意を通じて審判を終結することができる調停連携制度と審判の初期に証拠や主張を集中して提出する適時提出制度を11月18日(木曜)から施行すると発表した。

審判長は、審判より調停を通じて紛争を早期に解決した方が有利だと判断する場合、両当事者に調停回付を提案することができ、両当事者が同意した場合は紛争調停委員会への回付を決定する。

当事者は必要な場合、審判請求の際または審判進行中に意見書を通じて審判長に調停を提案することができるが、調停を回付するかどうかについては審判長が最終的に決定する。

調停手続きが終わるまで審判は停止され、当事者間の調停が成立されると、法院においての和解と同じ効力が発生し、審判請求は取り下げられる。

改定された制度は18日現在審判が行われている事件にも適用される。

一方、審判の故意的な遅延を防止し、迅速に審理を進める適時提出主義制度の導入により、審判長が定めた期限を過ぎた場合は主張の提出または証拠の申請ができないようになった。

適時提出主義を違反した場合、審判長は職権または相手方当事者の申請により当事者の主張または証拠を却下し、審理に反映しないことができる。

さらに、審判長は審判中に当事者が提出した証拠や主張に対して事実確認が必要な場合、期間を与えて疎明することを要求することができ、特別な理由もなく応じない場合は審理に反映しないこともできる。

ただし、適時提出主義は、当事者が故意または重大な過失により証拠などを遅れて提出し、審理を遅延させた場合などに限定して適用し、適切な時期に提出したかどうかについては審判の進行状況を踏まえて個別に判断する。

審判―調停連携制度と適時提出主義制度は、審判の段階において紛争をより迅速・正確に解決させるための装置である。

制度が施行されれば、審判事件を迅速・正確に終結させることで、時間と資金が不足している個人、中小企業などの紛争解決に大きく貢献できることが期待される。

韓国特許庁審判政策課長は「新しい制度が審判において確固たるものとなり、紛争解決に大きな役割を果たすことを期待する」とし、「特許審判院は今後も公正で迅速な紛争解決のために努力する」と述べた。

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