知的財産ニュース 特許の審査費用、審査を受けた分だけ払って残りは返してもらえます
2021年11月18日
出所: 韓国特許庁
特許出願の取り下げ・放棄の時点によって審査請求料の返還を拡大実施
韓国特許庁は出願人が取り下げ・放棄した特許出願に対し、実際に提供された審査サービスを除いた分だけの審査請求料を返還する改正特許法が11月18日木曜日から施行されると発表した。
今回の改正法は出願顧客に積極行政サービスを提供するために施行されるもので、現場で活用されないか、特許登録の可能性が低い出願に対して出願人の費用を節約できるようにしたものである。
まず、審査官が拒絶理由を通知する前は、特許庁で行う先行技術調査の実施有無にかかわらず、出願人はまだ審査サービスを提供されなかったため、審査請求料の全額(平均約45万ウォン※)を返してもらえる。
※特許出願平均請求項10項を基準に減免がなかった場合の審査請求料の金額
また、審査官が拒絶理由を通知したとしても、最初に通知された拒絶理由に対する意見提出期限内であれば審査請求料の1/3(※)(平均約15万ウォン)を返してもらえるようになる。
※審査着手を除いた残りの審査サービスが1/3程度であることを勘案して策定
改正法によって、出願人は審査官の拒絶理由を受け取って拒絶が予想される出願は早期に取り下げ・放棄して一部の費用を返してもらい、それを改良して新たな特許出願が可能になると見られる。
今後、改正法に基づいて、初めに通知された拒絶理由に対して出願を取り下げ・放棄する場合、最大約20億ウォン(※)の審査請求料を出願人に返還できると予想される。
※13,426件(2020年出願人対応無しの拒絶決定件)×15万ウォン≒20億1千4百万ウォン
加えて、政策的にも、特許庁は不要な出願の取り下げ・放棄を誘導し、新しい出願の審査に集中できるだろう。
【特許法改正前・後の審査請求料返還範囲の変更事項】
さらに、今回の改正法には、審査官の職権訂正が間違った場合はその職権訂正を無効と見なす規定(※)も含まれている。
※特許審判または侵害訴訟段階で、職権訂正が最初からなかったこととして判断できる
特許庁の特許審査企画局長は「今回の改正で個人、中小企業などの社会的弱者が必要な特許出願に『選択と集中』をして、特許費用を効率的に使うに役立つだろう」とし、「これからも特許庁は常にユーザーの立場で便宜を図れる特許制度が定着していくよう努力する」と述べた。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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