知的財産ニュース デジタル技術で具現される画像デザイン制度が初施行

2021年10月19日
出所: 韓国特許庁

医療情報用、健康管理用の画像など、物品から独立したデザイン保護

ウェブサイトの画面、外壁や道路面・人体などに表現されるイメージ、仮想現実(VR)、拡張現実(AR)の映像なども10月21日(木曜)からデザインとして出願して登録できることになる。

従来は画像が表示された物品デザインのみ登録することができたが、これからは新技術を活用して空間などに表現されるデザインであり、機器の操作やその機能の発揮を含む画像は、それ自体として保護される。

韓国特許庁は、関連法令の改定を通じて、情報通信用、医療情報用、防犯用、健康管理用の画像デザインなど、物品から独立したさまざまな用途や機能を持つデジタル画像デザインを保護する転機を迎えたと述べた。

これにより、登録された画像デザインと形態が同一または類似するデザインを第三者が無断使用、またはオンラインを通じて転送する行為などは、デザイン権を侵害する行為に該当することとなる。

また、韓国国内の画像デザイン出願を基礎として海外でデザイン権を迅速に確保(※)することができ、韓国企業の関連産業の海外市場進出に積極的に活用できる。

※韓国に出願した画像デザインと同一の画像デザインを6カ月以内に海外に出願する場合、条約による優先権主張を通じて、韓国出願日を海外出願日として認められ、早期に権利確保が可能

あわせて、「一組の物品(※)」の一部特徴的な部分のみ他人が模倣する行為(※※)を防止するため、一組の物品に対する部分デザイン保護制度も10月21日(木曜)から施行される。

※お茶碗セットなど、通常一組で使用される物品デザインに対して、全体的な美感を保護するために運営する制度
※※構成物品(スプーン、フォーク、ナイフ)において、相対的にデザイン的価値の高い各取っ手の一部の独特な同一形状を模倣しながら、その他の部分は異なる形状で製作することで侵害を回避(一組の物品は全体として比較し、判断するため、非類似と認められ侵害が不成立)

韓国特許庁の商標デザイン審査局長は、「最近新技術の先占競争が激しくなり、デザイン革新の重要性が強調されている状況下で、画像デザインの保護及び一組の物品に対する部分デザイン保護制度は、デザイン産業の発展にとって画期的な転換となることを期待する」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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