知的財産ニュース 中国、特許侵害紛争に強力な証拠収集制度を施行

2021年6月9日
出所: 韓国特許庁

現場調査、当事者尋問などによる証拠確保および侵害行為の停止命令が可能

韓国特許庁は、6月から中国で強力な証拠収集制度(※)が実施されると発表した。

※国家知識産権局(CNIPA)の重大な専利権侵害紛争の行政裁決弁法に関する公告

改正された中国特許法(中華人民共和国専利法)と関連告示(※)によると、重大な特許・実用新案・デザイン侵害紛争に対して、中国特許庁(国家知識産権局)の公務員が侵害現場で証拠を調査し、当事者尋問などを遂行することで、侵害可否の判断および侵害行為に対する中止を命令することができる。

※中国制度の正式名称:重大な専利権侵害紛争の行政裁決弁法

新しい中国特許法と告示は、中国に進出した外国企業にも適用されるため、中国に進出しているか、または進出計画のある韓国企業は、中国の新しい制度を熟知しておかなければならない。

同制度は、事件を調査する公務員が職権で侵害行為が発生した現場を調査し、事件の関係者を尋問することができ、当事者は調査または尋問を拒否することや妨害することはできない。

したがって侵害者が保有している侵害証拠を容易に手に入れられ、資料の隠匿または毀損されたことも簡単に明かすことができる。

中国政府による侵害紛争調査は、原則として3ヵ月以内に手続きを終結されるため、中国で権利を侵害された者は同制度を利用して速やかに侵害を認められ、関連する証拠などを民事訴訟で活用することで損害賠償も受けられると予想している。

特許庁の産業財産保護協力局長は、「中国が今回の特許法改正を通じて、韓国より強力な証拠収集制度を運営するようになった」、「手遅れになる前に韓国も、韓国の実情に適した韓国型証拠収集制度を導入して権利者に対する保護を強化し、海外に進出する企業が証拠収集手続きに適用するように支援する必要がある」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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