知的財産ニュース [報道参考資料]「ドプジュク商標は使用できないのか」への論争

2021年5月6日
出所: 韓国特許庁

特許庁がQ&Aで事実関係を説明します

韓国特許庁は最近、話題になっている「ドプジュク商標」などの商標権論争について、商標出願人の理解を求めるためにQ&Aで説明します。

商標権論争のQ&Aは次のとおりです。

Q1.第三者が先に「ドプジュク」の商標を出願したため、テレビ番組の「ペク・ジョンウォンの路地裏食堂」に出演した「ドプジュク店」の社長が「ドプジュク」の商標を使えなくなったのは、事実ですか。

A.現在「ドプジュク」に関連する商標出願のうち登録された出願件はなく、全て審査を待機しています。誰も「ドプジュク」の名称の使用に制限が加えられたことや、独占的権利を持っていることなどはありません。
商標権は、審査官が登録要件と拒絶理由を審査して決定した後、設定登録をしてからこそ権利が発生します。

※出願→審査→登録決定または拒絶決定→設定登録→権利発生

Q2.「南山トンカツ」、「ソウルソルロンタン」のように普通名称と顕著な地理的名称で構成された商標を保護できないことは、制度の隙間があるということですが、事実ですか。   A.商標は、その商品が誰のものなのか区別できる「識別力」が必要であり、識別力がない商標は登録を拒否します。つまり、普通名称と顕著な地理的名称で構成された商標は識別力がないため、登録が拒絶されます。
そして、これらの商標は、誰でも使用することができ、特定の人が商標として独占することは公益に反するため、登録が拒絶されます。

普通名称 顕著な地理的名称
トンカツ 南山
ソルロンタン ソウル
  • 商品の普通名称(識別力なし)+顕著な地理的名称(識別力なし)→識別力なし

Q3.地理的名称が使用された商標は、例外的に登録される事例もありますか?

A.ただし、顕著な地理的名称の場合は、例外的に「ソウル大学」、「ソウル牛乳」、「鐘路学院」のように、特定の人が継続して使用してきた結果、消費者がその商標を特定人の商品出所標識として認識していれば、「使用による識別力」が発生し、商標登録が許可される可能性があります。

特許庁は合理的で公正な審査を通じて商標の正当な使用者が商標権を所有することができるように努力しています。

今後も悪意的な商標先取りから正当な使用者を保護できるように政策的な努力を継続的に強化します。

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