知的財産ニュース 特許審判、優先審判対象の拡大などの行政規則を改正

2021年3月31日
出所: 韓国特許庁

特許審判、デジタルトランスフォーメーション時代における権利保護をけん引します

韓国特許審判院は3月31日(水曜)、一括審査(※)を申請した出願が拒絶決定された場合、それに対する不服審判を優先審判の対象にし、権利化の可否を早期に審判で再検討できるようにするなどの改正内容が反映された行政規則を施行する。

※サービスを含むいずれかの製品群に関連する複数の特許などの出願について、出願人が希望する時期に合わせて一括で審査を行う制度

今回の改正には、優先審判の対象としてビッグデータ、クラウドコンピューティング、人工知能など第四次産業革命に関連する出願(新特許分類(Z)が付与された出願)の無効審判と権利範囲確認審判が新たに含まれた。

また、審判に関連する法制度の改善、社会的に注目される事件として新たな基準の定立が必要な事項など、主要懸案を審議・議決する首席審判長の全員会議に対する根拠も設けられた。

さらに、特許法院で特許審判院の審決が取り消された事件について、再び審判を行う際には、当事者の意見提出の機会を十分に保障するために、審理を終結する前に終結予定時期を事前に通知するようにするなど、顧客の利便性のための内容も含まれた。

今回の改正は、デジタルイノベーション・融合と複合など、第四次産業革命時代の先端技術による紛争を早期に解決できるように制度を確立したことに、その意義がある。

特許審判院長は、「特許審判院がデジタルトランスフォーメーションの時代に主要技術を充実に保護するためには、何よりも迅速な判断と正確で一貫性のある判断基準を設けることが非常に重要である」とし、「今後も迅速・正確な特許審判になるように、さらに努力したい」と述べた。

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