知的財産ニュース 立体商標の見本における図面数の制限が緩和される

2021年2月1日
出所: 韓国特許庁

商標法施行規則の改正により、商標登録出願人の利便性向上を期待

韓国特許庁は、商標登録を出願する人の便宜性を向上し、変化する取引形態を反映するために、立体商標の見本における図面数の制限を緩和するなど、商標法施行規則を改正・施行(2021年2月1日)すると発表した。

商標法施行規則の改正の主要内容は次のとおりである。

出願人が立体商標および位置商標を出願する際、見本の特徴を明確に表現できる1枚の図面のみでも提出できるように簡素化された。

従来は出願人が立体商標および位置商標を出願する際に、見本として2以上、5枚以下の図面を提出するように規定されており、多数の図面を提出しなければならないため、不便であった。

※立体商標・位置商標の全体的な形状的特徴を把握できるように、多数の図面を見本として提出するように規定されている

米国・EU・日本など主要国も立体商標および位置商標を出願する際、1枚の図面を見本で提出しても、それを認めている。今後は、その国の国民が韓国に立体商標および位置商標を出願する際に、自国に提出した見本をそのまま活用することができるため、利便性が向上すると期待される。

国別における立体・位置商標見本の提出枚数
韓国 米国 EU 日本 中国
提出枚数 2~5枚 1枚 6枚以下 制限なし 3枚以上

国際商標登録出願における補正事項の全部について、国内出願補正書を使って補正できるようにした。

従来は、国際商標登録出願(※)の一部補正(※※)のみ、別途の補正書を使ったため、海外出願人(代理人)が補正の時に使用すべき補正書の様式を間違うなどの混乱が発生していた。

※マドリッド制度(マドリッド議定書により1つの商標出願で出願日が認められるとともに、多国(21年1月、123ヵ国)にも出願できる制度)で外国人が韓国国内に提出した出願
※※国際商標登録出願の商品補正、団体標章などの定款・修正定款の提出

既存の補正書式と改正後の補正書式

国際商標登録出願における音・匂い商標(郵便で提出)の見本提出期限は、既存の1ヵ月から3ヵ月に伸ばし、出願人が郵便で見本を提出する場合、時間の余裕を持てるように改正した。

商標に関する手続きで本人の確認が必要な場合は、別途の印鑑証明書を提出する必要はなく、特許顧客番号を発行する時に登録した印鑑または署名を活用できるようにした。

登録商標を表示する方法も技術発展に伴って登録商標の表示方法(※)が多様化されることを予測し、弾力的に規定することができるように改正した。

※バーコード、QRコードなどの電子的表示

特許庁の商標デザイン審査局長は、「今回の施行規則改正により、商標登録出願人などに対する利便性が向上する効果を期待でき、これからも出願人の不便を積極的に発掘して改善していきたい」とコメントした。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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