知的財産ニュース 特許庁、特許書類提出期間の追加延長を実施

2020年4月28日
出所: 韓国特許庁

「特許庁長などが指定する書類」の提出期間を5月31日まで再延長

韓国特許庁は、「新型コロナウイルス」の影響により5月中に到来する特許書類の提出期限(※)を5月31日まで、職権により一括で自動延長すると4月28日に発表した。

※特許などの審査に関連する手続きにおいて補正書、意見書などの書類を提出する期間であり、それを経過した場合、出願無効や拒絶決定になることもある。

特許庁は3月に「新型コロナウイルス」の非常事態により、書類の提出期間の満了日が3月31日〜4月29日の間である件を職権で4月30日に延長した後、さらに1ヵ月延長する追加措置であると明らかにした。

今回の措置は、「新型コロナウイルス」による社会的距離の拡大戦略は緩和されたが、補正書や意見書の準備に通常1ヵ月程度がかかるという点、米国・欧州などで「新型コロナウイルス」の影響が続いているという点を考慮し、韓国内外の出願人と代理人の意思疎通を通じた書類の準備に支障が生じる可能性があると判断したため、書類の提出期限を延長することにした。

これにより、出願人は別途の期間延長の申請や手数料の納付を行う必要がなくなり、書類を期限内に提出できず、出願無効や拒絶決定になることを防止できるようになる。

一方、特許法などで法定期間として規定されている場合、または利害関係者および第3者の利益を害するおそれがある場合は、職権延長から除外されるため、職権延長の対象となる詳細な書類の項目を特許庁ホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認する必要がある。

ただし、迅速な審査を希望する出願人は、今回の職権延長とは関係なく、指定期間の短縮申請(無料)を通じて、5月31日以前でも審査手続を進めことができる。

特許庁長は「新型コロナウイルスの影響により、韓国内外の出願人の厳しい状況を考え、今回のような措置を施行することにした」とし、「新型コロナウイルスが知的財産の創出および保護活動の妨げにならないよう、国際的な協調を通じて積極的な知的財産行政を推進していく予定である」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195