知的財産ニュース 損害賠償額の現実化に向けた商標法、デザイン保護法、不正競争防止法の改正案が国会通過
2020年12月2日
出所: 韓国特許庁
- 12月に施行(12月10日)される特許法をはじめ、商標‧デザイン‧不正競争行為‧営業秘密など、全ての知的財産における法制に、改善された損害額の算定方式を適用
- 既に導入された3倍賠償制度と結合され、強力な知的財産権の保護が可能
- 商標‧デザイン権‧不正競争行為‧営業秘密の侵害に対する損害額の算定方式
→(改正)生産能力の限度内で損害賠償額+生産能力を超過した販売数量は、合理的な実施料として追加賠償、(侵害者の利益<実際の損害賠償額)
- 法律の公布日から6ヵ月後に施行(2021年6月施行予定)
韓国特許庁は、権利者の生産能力を超えて販売された侵害品についても損害賠償を受けることができるようにする、商標法、デザイン保護法、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律の一部改正案が12月1日(火曜)に国会本会議を通過し、来年6月から施行される予定であると発表した。
今回の改正法の主要内容は、侵害行為がなければ実施権契約で権利者が受けられた利益を損害賠償額に含まれるようにしたものである。
これまでは、侵害が大規模に行われても、権利者の生産能力を超えた販売量については、損害賠償を受けることができなかった。これにより、通常の使用許諾契約の締結より侵害行為がむしろ利益になる不合理な状況が続いてきた。
特許庁は、このような不合理を解消するために、5月に「損害賠償額算定方式の改善」を特許法に先に導入(12月10日施行)した。今回の改正案では、大体の知的財産(著作権を除く)における損害賠償額の算定基準が同一であり、特許権、商標権、デザイン権侵害が同時に発生した場合、異なる損害賠償額の算定基準のため発生していた市場の混乱を減らせることになった。
一方、知的財産権侵害について、今回の改正案のように損害額の算定方式とともに3倍賠償制度を導入した国は、米国(※)に続き、韓国が2番目である。特に、このような制度を成文法に全て反映した国は、韓国が唯一である。
※米国の場合、3倍賠償は特許法などに規定、損害額の算定方法は判例で定立
今後改正された損害賠償額の算定基準が3倍賠償と結合し、悪意・意図的に行われる大規模な侵害行為から知的財産を強力に保護することができると期待される。
特許庁の産業財産保護協力局長は「今回の改正で知的財産の価値がまともに認められる土台が築かれ、今後は訴訟過程において3倍賠償制度と改善された損害額の算定方式の実効性を高めるために、韓国型のディスカバリー制度を推進する予定である」とし、「韓国型のディスカバリー制度の手続きについて、一部の半導体業界が懸念する事項に対し、関連業界など幅広く疎通して補完策を設けるなど、現在韓国の実情に適合した制度になれるよう取り組んでいきたい」と述べた。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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