知的財産ニュース 誰でも中小企業と共同研究をして特許出願すると手数料50%減免

2020年10月28日
出所: 韓国特許庁

特許庁、「特許料等の徴収規則」の一部改正令(案)立法予告

韓国特許庁は、中小企業への特許創出支援を主要内容とする「特許料等の徴収規則」の一部改正令(案)を立法予告すると発表した。

改正案によると、大企業、中堅企業、公的研究機関などが中小企業と共同研究したR&Dの結果物を共同出願すると、出願料・審査請求料だけでなく、設定登録料まで50%の減免優遇を受けることができる。研究人材が不足している中小企業の研究活動を活性化するための支援策の一環である。

また、より簡便かつ迅速に出願できるようにPDF、HWPなど、商用ソフトウェアで作成した論文などの研究結果物を臨時明細書として電子出願する際に納付する出願料は、特許庁ソフトウェアを利用した正規の電子出願の出願料と同じ水準に引き下げられる。

ただし、臨時明細書を規定の特許明細書の書式で補正する補正書を、1年2ヵ月以内に電子ファイルで提出すると、従来の補正料である4,000ウォンを納付すれば良いが、書面で提出すると書類の電子化にかかる実費が一部引き上げられ、それに相当する補正料を納付しなければならない。

改正案は、国際協力条約(PCT)制度に基づく国際調査と国際予備審査に適用された手数料の不備が補完された。最近、海外企業が複数の発明を一つの国際出願書に記載して出願する場合、負担する追加手数料が安いという点を悪用する事例が発生しており、発明の単一性の要件を違反した場合に賦課する追加手数料を海外特許庁と同じ水準で賦課する。

特許庁の情報顧客支援局長は、「今回の改正案は、特許業界のニーズを反映して、韓国企業の特許創出を支援し、不合理な手数料体系を改善するためのものである」とし、「今後も韓国企業の特許競争力を高めるために、特許手数料の負担を持続的に緩和していく計画である」と述べた。

今回の改正案は、10月29日から12月8日までの立法予告期間と関係部処の協議および法制処の審査などを経て、公布・施行される予定であり、詳細は特許庁ウェブサイトの立法予告外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますと国民参与立法センターの統合立法予告外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認することができる。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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