知的財産ニュース 9月1日からデザイン出願がよりしやすくなる!

2020年8月31日
出所: 韓国特許庁

デザイン図面の提出要件などを大幅に緩和

韓国特許庁は、デザイン出願がより簡単かつ便利になるよう、9月1日以降の出願からデザイン図面の提出要件を大幅に緩和すると発表した。

今後、書体デザイン(※)を出願する際に、フォントファイル(TTF)(※※)をそのまま提出することができるようになる。

※記録や表示または印刷などに使用するために、共通的な特徴を持った形態で制作された一組の書体デザイン ※※ TTF(True Type Font)は書体デザインの開発に必須で代表的なフォントファイルフォーマットであり、フォントのサイズを変えても形態が維持される。

これまでフォントファイルを開発・製作してからデザインを出願する際には、図面を追加作成しなければならないため不便だったが、フォントファイルの提出が許容されることにより、別途の図面を作成する時間とコストを削減することができるようになった。

また、デザインを出願する際に、3次元(3D)立体ファイルで図面を提出して補正しようとする場合には、これから2次元(2D)ファイルの図面の提出が可能になり、2次元ファイルで図面を提出した場合には、3次元立体ファイルの図面による補正が許容される。

※ 2次元(2D)ファイル(TIFF、JPEG)、3次元(3D)立体ファイル(3DS、DWG、DWF、IGES、3DM)

現在はデザインを出願してから補正する際に、出願した図面の提出ファイルと同じ形式のファイルでのみ提出しなければならないという制約(※)があったが、今後はこのような制約が解消され、出願人の利便性に応じて、ファイルを選択することができ、より便利に補正することができるようになる。

※最初に3次元立体ファイルの図面で出願した場合には、3次元立体ファイルの図面のみ補正することができ、最初に2次元ファイル形式の図面で出願した場合には、2次元ファイルの図面のみで補正することができた。

そしてデザイン出願書に「国家研究開発事業」、「デザイン移転希望」事項の記載が許容される。このような記載は、デザイン公報により多数の人々に知らせることができるため、デザイン権の広報および取引活性化にも役立つと期待される。

特許庁の商標デザイン審査局長は、「書体デザイン図面におけるフォントファイルの提出許容とデザイン図面に対する提出要件の緩和により、出願人の時間とコストが削減され、便利に出願と補正をすることができると期待している」とし、「これからも出願人の不便を減らして、より簡単にデザイン権を確保できるよう、持続的な制度改善に取り組んでいきたい」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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