知的財産ニュース 国際特許出願の際、誤って提出した部分に対する救済が可能となる

2020年6月30日
出所: 韓国特許庁

特許法・実用新案法施行規則の一部改正令を7月1日から施行

韓国特許庁は、「特許協力条約に基づく規則」の改正事項を反映し、国際特許出願の明細書および図面などの一部が誤って提出された場合、それを訂正することができるように特許法施行規則を改正して、7月1日から施行すると発表した。

従来は、国際特許出願をするとき、明細書や図面などを誤って提出すると、誤って部分を訂正できる手続きがなかったため、再び出願をしなければならないという手間があった。

しかし、世界各国の合意に基づいて、国際出願の詳細手続きなどを規定している「特許協力条約に基づく規則」が改正され、訂正の手続きが設けられたことにより、韓国特許庁も韓国国内で国際出願をしようとする出願人のために制度を改善した。

また、国際出願に対する国際調査報告書の作成が始まってから、内容の不備や誤って提出された部分を訂正する場合にも、追加手数料さえ納付すれば新たに訂正された明細書などについて国際調査を行うことができるように改正された。

さらに、今回の特許法・実用新案法施行規則の改正には、現行制度の運営上現れた一部の不備点を改善する内容も同時に施行される。

発明者から特許に対する権利の承継を受けていない人が出願した特許は、後日正当な権利者が裁判所に移転を請求して特許権を移転してもらうことができるが、既存の法令によると、後日に発明者を訂正するためには、特許権者および訂正前・後の発明者の全員が署名または捺印した確認書類を提出しなければならなかった。

特許庁は、そのような場合に訂正前の発明者に署名または捺印を受けにくい現状を考慮し、正当な権利者が裁判所の決定に応じて移転してもらった特許権については、確認書類を提出しないよう制度を改善した。

なお、既存の書面提出した書類を特許庁が電子化し、その電子化された内容に対する訂正申請書は、書面でのみ提出することができたが、2020年3月30日から電子文書も特許庁で再び電子化することができるようになり、電子化内容の訂正申請件数が増加すると予測しており、オンラインで電子化内容の訂正申請書を提出できるように改正した。

特許庁の特許審査企画局長は、「今回の制度改善を通じて、国際出願をする際に誤って部分を訂正できる手続きが設けられたことにより、国際出願を希望する韓国国内の出願人の利便性が向上され、国際特許を獲得することに貢献できると期待している」と述べた。

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