知的財産ニュース 商標出願支援サービスを利用すれば、一人で出願ができる

2020年6月29日
出所: 韓国特許庁

商標出願、一人で簡単!

最近、商標を出願するときに代理人を選任せず、直接一人で出願手続きを行う一人出願が増えている。

[商標出願現況(2018年~2020年5月)] 商標出願現況(2018年~2020年5月)

韓国特許庁は、直接商標を出願する出願人が簡単に商標を出願して登録を受けることができるよう、さまざまな商標出願支援サービスを提供している。

商標を出願する際に、出願人が使用しようとする商標をどの商品に使用するか商標出願書 に記載することとなるが、その時、商標審査で認められる商品名称で記載しなければならない。

複数の商品名称や多数の商品を含む包括的な名称で記載する場合には、商標の権利範囲が不明確になるため、商標登録を受けることができない。

例えば、「ヘアケア製品」と「マスクパック」は、日常で使う名称であるが、商標審査では包括的な商品名称に該当する。

そのため、商標出願書に「ヘアケア製品」は「ヘアケア剤」、「マスクパック」は、「化粧品マスクパック」で記載しなければならないが、一般の出願人がサポートを受けずに正しい名称を記載するのは難しいことである。

特許庁は、商標出願の過程で、出願人が感じる不便に予め対応するため、さまざまな商標出願支援サービスを提供しており、サービスをうまく活用すれば、誰でも直接商標を出願することができる。

現在提供されている商標出願支援サービスは、大きく特許情報検索サービス(www.kipris.or.kr)の「商品名称検索」と書式作成機(電子出願ソフトウェア)の「正しい商品名称自動案内」サービスである。

「商品名称検索」は、出願人が使用しようとする商品の正確な名称をキーワードで検索できるサービスであり、特許庁が認める各業種別の代表的な商品名称約5万6,000件が登録されている。

「正しい商品名称自動案内」は、書式作成機(電子出願ソフトウェア)で「不明確な商品名称」を入力した場合、「正しい商品名称」を自動的に案内するサービスで、出願人が間違いやすい140以上の不明確な商品名称について正しい商品名称の案内が行われている。

また、「商品名称検索」サービスで検索できない新しい商品や商品名称に関する質問がある出願人のために、特許情報検索サービス(www.kipris.or.kr)に「Q&A」(分類訂正および質疑)コーナーを別途運営しており、当該コーナーに質問を記載すると、メールでの回答を受けることができる。

特許庁の商標デザイン審査局長は、「一般の人たちは商標出願が難しいと認識しているため、誰もが直接商標出願をすることができるように、出願人中心の商標出願支援サービスを継続的に拡大する計画である」とし、「最近のコンテンツサービスの急激な拡散により、増加しているOTT(※)、インターネット個人放送などのオンライン個人事業者の増加傾向にも積極的に対応していく計画である」と述べた。

※OTT(Over The Top):インターネットで映画、ドラマなど、さまざまな映像を提供するサービス

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