知的財産ニュース 非対面時代、電子署名した証明書類の提出を許容

2020年6月19日
出所: 韓国特許庁

特許庁、電子文書で作成された委任状、画像公証書の提出基準を確立

韓国特許庁は、新型コロナウイルスの拡散による非対面業務の増加により、オンライン上で電子署名した証明書類の提出基準を設けて施行したと6月19日に発表した。

海外の出願人が代理人を選任する時に提出する委任状や、特許権者が特許権を譲渡する時に証明書類として提出する公証書に対し、電子署名で作成した委任状や非対面方式による画像公証(※)の電子文書を提出できるようにする業務処理手続きを設け、施行した。

※(画像公証)嘱託人と公証人が対面方式ではなく、画像カメラなどを用いてオンラインで嘱託人の身分と電子文書の内容を確認してから公証する制度

これまで在外者(※)の場合は、特許の譲渡などによる証明書類を提出する時に、その国の書面で作成された公証書の原本のみ提出が可能だった。このため、新型コロナウイルスの状況で、公証人と対面することができない場合には、公証書類を提出することが困難であった。

※(在外者)韓国国内に住所又は営業所がない者として、特許に関する手続を進めるためには、韓国国内に特許管理人(代理人)を選任しなければならない。(特許法第5条等)

今後、在外者がオンラインの画像対面方式で公証を受けた遠隔公証ファイルを提出できるようになり、やむを得ず書面で提出しなければならない際には、その遠隔公証ファイルを人為的に変更せずに原本と同じく出力したという特許管理人(代理人を含む)の確認があれば出力物も提出が可能となる。

在外者が特許出願を準備する時間を短縮でき、代理人(特許管理人)も書類準備に伴う業務処理の手続きを簡素化することができると期待している。

特許庁長は、「韓国や海外の新型コロナウイルスによる非対面業務の増加により、申請者や大韓弁理士会などの建議事項を積極的に受け入れて設けた措置である」とし、「新型コロナウイルスによる海外出願人の書類提出や国内の代理人が業務処理に支障が生じないよう持続的に制度を改善していく予定である」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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