知的財産ニュース 中堅企業の特許手数料減免の手続きを大幅に改善

2020年6月15日
出所: 韓国特許庁

減免申請・証明書類の提出なしに自動的に手数料減免

韓国特許庁は、中堅企業が特許権、実用新案、デザインの出願料、登録料などをより簡単に減免を受けられるように、中堅企業の手数料減免制度を大幅に改善し施行したと6月15日発表した。

特許庁は現在、中堅企業の出願料、審査請求料、最初9年分の特許料などについて30%の減免優遇を提供している。

これまでの中堅企業は、手数料の減免を受けるため、出願料、登録料など手数料の納付する段階ごとに毎回減免申請をし、中堅企業であることを証明する書類を産業通商資源部(中堅企業連合会)などから発給を受けて提出しなければならないという複雑さがあった。

特許庁は、このような中堅企業の不便を解消するため、産業通商資源部と中堅企業のDBを連携・活用する方策を講じ、それに基づいて特許庁の職員が直接システムで中堅企業か否かを確認して手数料を減免するように改善した。

今回の制度改善に基づいて中堅企業は、別途の証明書類を提出しなくても、又は制度を知らず減免申請をしなくても自動的に手数料減免制度の優遇を受けることができるため、証明書類の発給・提出にかかる時間とコストを節約することができると期待している。

さらに、証明書類未提出や誤提出により特許手続きが遅れることを事前に防止でき、中堅企業の速やかな特許権の確保も可能になった。

特許庁の情報顧客支援局長は、「韓国の中堅企業による特許・デザイン出願および登録件数は、年間4万件を超える。企業が複雑で面倒な行政手続きを行わずに、本来の知財創出活動に集中できるよう、関連システムを継続的に改善していく計画である」と述べた。

[添付]中堅企業の特許手数料減免に関する参考資料

・中堅企業に対する減免率(特許料などの徴収規則第7条)
減免率 減免対象の手数料 要件
30%減免 - 出願料
- 審査請求料
- 最初の3年分の知的財産(特許・実用新案・デザイン)登録料
- 4~9年分の知的財産登録料
中堅企業成長促進及び
競争力強化に関する特別法第2条
第1号による中堅企業

・直近3年間の中堅企業の出願・登録現況 直近3年間の中堅企業の出願・登録現況グラフ

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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