知的財産ニュース 特許庁、特別災難地域に特許手数料の減免施行

2020年4月20日
出所: 韓国特許庁

特別災難地域の居住者を対象に出願料、審査請求料、登録料などを減免する

韓国特許庁は、「新型コロナウイルス」により大きく被害を受けて特別災難地域として宣言された、大邱、慶北地域の居住者を対象に、1年間の特許手数料を減免すると発表した。

特許庁は、特別災難地域の宣言日(2020年3月15日)に、上記の地域に住所を登録している個人や法人が納付する特許出願料など(※)の30%、PCT出願を行った中小企業が納付する国際調査料(韓国語)の75%を減免する。

※特許・実用新案・デザインに関する出願料、審査請求料、設定登録料、年次登録料を含む

[特別災難地域を対象にする特許手数料の減免策]

減免対象、減免手数料、減免割合、減免期間

※特別災難地域の宣言日(2020年3月15日)基準で特別災難地域に住所(法人の場合、本店の所在地)を置いた者

この措置は、2020年第1四半期の韓国の特許出願件数が増加傾向にも関わらず、大邱・慶北地域の場合、徐々に減少傾向を見せており、3月に実施した弁理士対象のアンケート調査では、「新型コロナウイルス」の影響で特別災難地域として宣言された地域を対象にして、官納料減免などといった政府からの支援が必要であるという意見が出ている。それに基づきその地域の出願人に対する経済的な負担を軽減することで、知的財産の創出・活用を積極的に支援するための措置である。

[2020年第1四半期の特許出願(内国人)の現況]

大邱・慶北とその他地域との比較

特別災難地域の出願人などが手数料の減免を受けるためには、出願書などに減免理由(「特別災難地域の出願人」など)を記載し、減免対象者であることを証明する資料を提出すればよい。

韓国特許庁長は「大邱・慶北地域の出願人などの特許創出と経済活性化を支援するための措置を実施することにした」とし、「『新型コロナウイルス』のため、知的財産権の創出・保護活動が影響を受けないように継続的に支援策を設けていく予定である」とコメントした。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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