知的財産ニュース 韓国特許庁、特許書類提出期間の職権延長を施行

2020年3月31日
出所: 韓国特許庁

韓国特許庁長などが指定した書類の提出期間を4月30日まで延長

韓国特許庁は、「新型コロナウイルス」の影響により、韓国国内外の出願人などの特許書類の提出期間を順守できない恐れが大きくなるにつれ、特許法などの規定に基づいて書類の提出期間を職権で延長すると明らかにした。

特許(実用新案・デザイン・商標)を受けるための手続きにおいて、特許庁長などが指定した書類の提出期限の満了日が3月31日~4月29日の間に到来する案件などについては、4月30日まで提出できるように延長した。

※特許出願書などの補正期間および手続きの補完期間、審査官の拒絶理由通知に対する意見書(補正書)の提出期間、商標登録の異議申請に対する答弁書の提出期間など

特許庁は審査官の補正要求などに対し、国内外の出願人や代理人などが「新型コロナウイルス」の直接、間接的な影響を受け、対応すべき書類を期限に間に合わせて提出できず無効となるか、若しくは拒絶決定されることを防止するための事前措置であると公示した。

これにより、出願人や代理人などが特許庁に別途の期間延長の申出やこれに伴う手数料の納付をしなくても良いため、追加負担なく権利獲得の手続きを進めることができる。「新型コロナウイルス」が拡散しているヨーロッパ、米国などの海外から出願される特許などにも同じ措置が適用される。

今回の措置によって、提出期間の延長が適用できる具体的な対象書類の種類は、特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認することができる。

特許法や条約などで法定期間として規定しているか、利害関係者または第3者の利益を害する恐れがある場合には職権による延長が不可能であるため、職権による延長ができる細部書類の項目を確認する必要がある。

一方、特許庁は指定期間の延長を追加で申請する場合にも「新型コロナウイルス」の影響であるという趣旨だけ記載すれば、確認後承認することにした。

また、「新型コロナウイルス」により期間に間に合わせられず出願が無効になるか、または権利が消滅され事後的に権利救済申請をして疎明される場合には、申請料(※)を免除することにした。

※電子文書で申請する場合は1万5,000ウォン、書面は1万7,000ウォン

特許庁長は、「積極行政の実現するために、国内外の『新型コロナウイルス』の拡散状況を考慮し、処理期限の延長を希望する出願人などの要請と大韓弁理士会の意見を積極的に受け入れた」とし、「新型コロナウイルスの拡散事態によって、特許など知的財産創出・保護活動が沈滞しないようにする予定である」と述べた。

※別添
「新型コロナウイルス」の影響による指定期間の職権延長についての公告PDFファイル(125KB)

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