知的財産ニュース コロナ19対応審判事務運営指針

2020年3月26日
出所: 特許審判院審判政策課

[期間経過前の申請]

・国内外審判当事者、代理人が審判事件と関連してコロナ19事由で申請した期日延長、期日変更、手続き中止に対する取扱い
- 指定期間延長は、3回目(3ヵ月)までは証憑書類なしに許容、4回目からは証憑書類の提出時に妥当性が認められる場合に承認
- 口頭審理などの期日変更は、申請時に積極的に承認
- 手続き中止は、証憑書類に併せて申請時に積極的に承認し、事由が解消されれば、申請または職権により改めて審理を進行
※ただし、手続き中止は当事者の事由による場合のみ許容 (特許法第23条②)

[期間経過後の事後救済]

・当事者、代理人がコロナ19を理由に、ⅰ)審判請求後、補正期間の経過による瑕疵を解消できず無効処分された場合、ⅱ)拒絶決定不服審判請求期間を遵守できなかった場合、責任を負えない事由(特許法第16条、第17条)とみなして事後救済を認定
※事由消滅した日から2ヵ月以内に申請しなければならず、無効処分または審判請求期間の満了日から1年が過ぎてからは事後救済不可
- 期間経過救済申請書に、経過事由証明書類を添付して申請
※特許法施行規則別紙第10号書式

[コロナ19事件の優先審判]

・コロナ19を理由に優先審査した事件の拒絶決定不服審判に対して「国民経済上緊急な処理が必要な事件」と取扱い、優先審判申請を許容

[在外者に対する国外送達]

・代理人のない在外者(被請求人)当事者系事件として、郵便局の国際郵便物の受付中止により、審判書類の一部地域(日本など)における国外送達の件が、発送が不可能な場合、特許審判院で審判手続き中止(※)措置
※配送遅延を含めた障害事由が発生した国に該当し、郵便状況変動により、以後当事者申請(証憑資料添付)または審判官職権で中止と取消し

・施行日:2020年3月25日

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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