知的財産ニュース コロナ19に関連する特許審査などの手続き期間を遵守できなかった時の救済措置案内

2020年3月24日
出所: 韓国特許庁

1.各種審査手続きの補正命令に対する指定期間(特許法第16条、商標法第18条、デザイン保護法第18条)

*期間経過救済申請書の提出(特許法施行規則別紙第10号書式、証憑書類添付)
*事由が消滅した日から2ヵ月以内、その期間の満了日から1年が過ぎた後は不可

2.出願審査・再審査請求期間(特許法第67条の3)

*期間経過救済申請書の提出(特許法施行規則別紙第10号書式、証憑書類添付)
*事由が消滅した日から2ヵ月以内、その期間の満了日から1年が過ぎた後は不可

3.特許(登録)料の追加納付・補填期間(特許法第81条の3、実用新案法第20条、デザイン保護法第84条)、商標登録料納付・補填期間(商標法第77条)

*事由が消滅した日から2ヵ月以内、その期間の満了日から1年が過ぎた後は不可

4.特許協力条約で定めた期間(特許法施行規則第88条の2)

*その期間の満了日から6ヵ月が過ぎた後は不可

5.意見書の提出期間の延長*(特許法第15条、商標法第17条、デザイン保護法第17条)または審査保留要求**の積極的受容

*期間延長申請書の提出(特許法施行規則別紙第10号書式、4ヵ月超過時証憑書類添付)
**意見書などの提出(証憑書類添付)および特許庁に電話連絡など

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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