知的財産ニュース コロナ19に関連する審判関連期間の延長および期間を遵守できなかった時の救済措置案内

2020年3月19日
出所: 韓国特許庁

1.自己隔離(※)以上(確診、入院含む)の事由による審判当事者の期間延長、期日変更および手続き中止申請を積極的に受容(特許法第15条、第23条)

※自己隔離対象者であることを地域保健所などから確認を受けた証憑資料添付
―書類提出期間の延長(※)、期日変更(※※)は、必ず当事者または当事者の代理人の申請が特許審判院に証憑資料とともに受け付けられなければ処理されない。
※期間延長申請書(特許法施行規則別紙第10号書式)
※※口頭審理期日変更申請書(審判事務取扱い規定別紙第25号書式)
―同事由により審判手続き中止申請(※)を行った場合、手続き中止を決定
※審判(取消し申請)手続き中止申請書(特許法施行規則別紙第33号の2書式)
―手続き中止は、事由が解消されるまで持続され、以後、事由が解消されれば申請(※)を通じて審判手続きの中止取消し決定後、改めて審判を進行
※意見書に中止事由が解消されたことを確認できる証憑資料を添付
―他方、弁理士事務所または入居している建物で感染者が発生し、事務所が閉鎖される場合、責任を負えない事由と取扱い、期間延長(※)が可能
※コロナ19の関連事項であることを明記し、これを確認できる証憑資料を添付

2.審判請求が無効処分された場合、補正命令を受けた者の申請(※)により無効処分の取消しおよび手続きを進行(特許法第16条)

※期間経過救済申請書の提出(※※)(特許法施行規則別紙第10号書式、経過事由証明書類の添付) → 無効処分の取消し処分通知書の発送
※※事由が消滅した日から2ヵ月以内、その期間の満了日から1年が過ぎた後は不可

3.拒絶決定不服審判請求期間を守ることができなかった場合、手続きを追って補完することを認定(特許法第17条)

※期間経過救済申請書の提出(※※)(経過事由証明書類の添付) → 適法に追って補完する場合、法定期間以内に書類を提出したものと取り扱う
※※事由が消滅した日から2ヵ月以内、その期間の満了日から1年が過ぎた後は不可

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195