知的財産ニュース 特許審判、電話・映像審理を拡大

2020年5月20日
出所: 韓国特許庁

新型コロナウイルスに備えた多様な疎通チャンネルを構築

特許庁は、新型コロナウイルスなどの非常事態に備え、電話審理や映像面接など、多様な特許審判疎通チャンネルを構築すると明らかにした。

これまで特許審判においては、口頭審理と対面面接(技術説明会を含む)を行っていたが、今後は、請求人・被請求人と代理人が、どこでも自由に審判官と疎通できるよう、電話審理、映像面接などを拡大する予定である。

現在も、特許庁はソウル事務所審判廷と大田審判廷を、映像で繋ぎ、口頭審理を運営している。

遠隔映像口頭審理とは、首都圏に居住する請求人・被請求人はソウル審判廷で、中部圏などに居住する請求人・被請求人と審判官は大田審判廷に参加し、口頭で審理を行う制度である。

しかし、今後は、請求人・被請求人が自宅または事務室でも[[インターネット:vc.on-nara.go.kr]]にアクセスすることで、映像面接が可能となる。

また、インターネットの利用が難しい場合、電話で複数の請求人・被請求人、代理人が審判官と共に争点について審理する電話審理制度も導入した。

請求人・被請求人は、相手の同意のもとで、インターネットまたは電話などを通じて映像面接または電話審理の申し込みが可能となる。

ただし、証人尋問、証拠物(実物)の検討などが必要な一部の事件は、審判廷で開かれる口頭審理で行われる予定である。

特許庁の審判政策課長は、「新型コロナウイルスなどの非常事態でも問題なく特許審判を行えるよう、利用者の立場で、制度のより一層の改善に努めていく」と明らかにした。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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