知的財産ニュース 特許庁、産業財産権紛争調停委員会の紛争解決の効果ありあり

2019年8月19日
出所: 電子新聞

特許庁は、「産業財産権紛争調停委員会」が、訴訟の代わりに、新たな紛争解決方法として脚光を浴びていると8月19日に、明らかにした。

産業財産権紛争調停委員会の調停件数は、2013年まで年平均5件に過ぎなかったが、2016年47件、2017年57件、2018年53件と、著しく増加した。

また、調停成立率も2017年40%、2018年43%に及ぶなど、効果的な紛争解決終段として定着した。

1995年に産業財産権紛争調停委員会が設立された以来、商標97件(33%)、特許80件(27%)、デザイン45件(15%)、実用新案38件(13%)、職務発明25件(9%)、営業秘密7件(2%)など、292件の紛争を調停した。平均調停成立率も31%に及ぶ。

産業財産権紛争を訴訟で解決しようとすると、相当な時間と費用が必要とされる。侵害紛争を経験した企業の平均訴訟費用は5,800万ウォン、特許侵害訴訟の処理期間は3審まで、平均40.2ヵ月が所要されると調査された。

当事者の経済的負担はもちろん、紛争による精神的な苦痛を考慮すると、産業財産権紛争を法的手続を通じて解決することは負担が大きい。

産業財産権紛争調停制度は、別途の申請費用が無く、2~3ヵ月で調停手続きが終了し、対応に衰弱な個人や中小企業に特に有用である。

各分野専門家40名を調停委員として委嘱し、両当事者の対話を通じて合理的な解決策を提示することで紛争も早期に解決している。

特許庁産業財産保護協力局長は、「訴訟より対話を通じて紛争を解決すると、皆がウィンウィンにできる」とし、「産業財産権紛争で苦労しているのであれば、紛争調停制度の利用を積極的に勧める」と述べた。

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