知的財産ニュース 特許庁、商標にもアイドルの風!

2019年8月16日
出所: 韓国特許庁

BTS、ブラックピンクなどの韓流スターの人気の影響

世界的にK-POP熱風が吹き、「アイドル」関連の商標出願も同時に急増している。

特許庁によると、音楽芸能プロダクションが、「アイドル」ブランドを商標として出願し、芸能産業の事業権を確保しようとする動きが本格化している。SM、ビックヒット、JYPなどの大型プロダクションを中心に所属アイドルグループの名称であるEXO、BTS、Twiceなどのグループ名を名付けた商標出願が活発に行われている。

1999年に、アイドル初で、S.E.Sが出願されて以来、これまで(2019年6月末基準)約20年間、音楽芸能プロダクションの商標出願件数は4,794件に達し、最近は、爆発的な増加の勢いを見せている。これらの会社のうち、SMが2,314件で全体の48.3%を占め、最上位を占めた。続いて、ビックヒット(657件)、FNC(465件)、JELLYFISH(328件)、YG(275件)、JYP(147件)などの順となった。

注目すべき点は、音楽芸能プロダクションが商標出願する分野は、過去には音楽、芸能業に限られたが、最近は、いわゆる「アイドルグッズ(※)」市場の活性化により、化粧品、衣類、アクセサリー、文具用品、食品などと、多様化しつつある点である。これは、アイドルグループの音楽的な成功は、多様な商品の販売まで繋がることを見せていることと解析できる。

※アイドルグッズ:エンターテインメント会社が、アイドルのイメージを活用して作るカップ、写真集、 葉書、ペンライトなど、商品としての価値に併せ、アイドルおよびアイドルのファンを象徴する価値を 同時に持つ。

特に、ビックヒットは、最近2年6ヵ月間、「BTS」、「Army」など、605件を全業種に網羅して出願している。BTS(防弾少年団)の公式デビュー日が2013年6月13日であるが、すでに2年前の2011年3月に「防弾少年団」を商標として出願し、登録を受けた。また、ファンクラブの名前である「Army」も、最近、登録を受け、商標の管理に相当な努力を注いでいるようにうかがえる。

以前、SMの「少女時代」が一部商品に対してのみ、登録を受け、他の商品に関わり、商標を先取りした者と、数年間、商標紛争を経験したことを鑑みると、積極的な商標管理が目立つ。

特許庁商標デザイン審査局長は、「過去は、芸能人の名前などが人格的な権利としてのみ、見なされたが、今は、商標の出所を表すブランドとして、相当な財産的価値を持つ権利と、認識が変わった」としつつ、「アイドルブランドは、韓流熱風とともに、音楽、ファッション、動画など、文化コンテンツの輸出はもちろん、韓国の国家ブランドの力を引上げることにも一助する」とし、「今後、芸能人や芸能プロダクションも、ブランドに一層、関心を持ち、商標権を確保、管理する努力が、より強化されると見込まれる」と予想した。

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