知的財産ニュース 商標の電子出願の際に、正しい商品名称を自動案内
2019年9月17日
出所: 韓国特許庁
商品名称の間違いによる拒絶事由を減らす
不明確な商品名称の記載により、商標権の確保が遅延されたり、登録を受けられないケースが大幅に減少すると予想される。
特許庁は、政府イノベーションの一環として9月19日から商標を電子出願する際に、間違った商品名称を正しい名称へと自動案内する出願サービスを開始すると発表した。
商標を出願する際に、出願人は本人が使おうとする商標をどの商品に使うかを、的確に記載しなければならない。
この時に複数の商品を指定するか、包括名称で指定する場合には、商標の権利範囲が不明確になるため不登録事由となる。
例えば、靴に使う商標の商品名称を雑貨として記載することや、玩具のロボットをロボットと書くケースがある。
この場合、特許庁商標審査官は出願書の商品名称の補正を要求するが、2ヵ月以内に適合した商品名称に修正しないと、商標登録を受けられなくなる。
※商標法第38条(1商標1出願)(1)商標登録出願をしようとする者は、商品類の区分に従い、1類以上の商品を指定して1商標ごとに1出願をしなければならない。
問題はこのように商品名称の記載ミスにより、商標登録を受けず拒絶される割合が10%程度に上るということである。
※年度別の商品名称の記載ミスによる拒絶率:(2014年)19.6% →(2015年)17.5% →(2016年)12.9% →(2017年)11.6% →(2018年)11.4%
また、登録可能な商標にもかかわらず、商品名称を間違えて記載すると、最小2ヵ月は登録が遅延され、商品名称を補正しないと拒絶されて権利確保が難しくなる。
今回に導入する出願サービスは、出願人が良く間違える「不明確な商品名称」を出願段階で遮断し、正しい名称を案内する。
出願人が書式作成機(電子出願SW)に「不明確な商品名称」を入力する場合、明確な商品名称についての例示メッセージがポップアップとして表示され、その不明確な商品名称は入力されない。
特許庁は、出願人がよく間違える不明確な商品名称100個を選定し、この商品名称を優先的に適用することにした。
※2018年に出願人が最も多く間違った不明確な名称の順位:1位 食品紹介業(467件)、2位 飲食業(459件)、3位 マスクパック(371件)
また、電子出願以外に書面で出願する出願人のために、「間違えやすい不明確な名称」リストを作成し、特許情報検索サービス と特許庁のウェブサイト
で公開する。
特許庁商標デザイン審査局長は、「出願段階で出願人に明確な商品名称を案内するために、『不明確な商品名称』をこれから持続的に把握し、サービスする予定である」とし「このサービスを通じて商品名称の記載ミスにより、登録が遅延・拒絶される事例が減少し、出願人の便益が増大すると予想される」と述べた。
一方、特許庁は、商標出願をする際に、特許庁が告示した商品名称だけを使って電子出願を行うと、商品名称が不明確で拒絶される懸念がなくなり、出願料の約10%である6,000ウォンの割引を受けられるため、告示名称を商品名称として出願することを推奨した。
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