知的財産ニュース 特許庁、「特許料等の徴収規則」一部改正令(案)立法予告

2019年4月4日
出所: 韓国特許庁

技術信託管理機関に対する特許登録料減免制度の導入とPCT国際調査手数料の引下げなどを推進

特許庁は、技術信託管理機関(※)に対する特許登録料減免制度の導入などを主な内容とする「特許料等の徴収規則」の一部改正令(案)を立法予告すると発表した。

※(技術信託管理機関)「技術の移転及び事業化促進に関する法律」に基づく技術信託管理業の許可を得た機関(技術保証基金、韓国特許戦略開発院など)

今回の改正案によると、特許庁は中小企業が技術保証基金などといった技術信託管理機関に信託した特許権・実用新案権・デザイン権に対して年次登録料50%を減免する制度を導入する。

※(特許信託制度)中小企業などが保有する特許権などを技術信託管理機関に信託し、技術信託管理機関は、これを移転または実施権を設定するなど、委託者のために特許を管理する制度

これまでは、特許手数料減免対象である中小企業が特許を信託する場合でも、技術信託管理機関は特許手数料の減免対象に含まれていないため、特許登録料の減免を受けられなかったが、

これからは、中小企業が技術信託管理機関に信託した特許などに対しては、中小企業と同じように4年次分以上の年次登録料に対し50%減免を受けられることになる。

その結果、技術信託管理機関の特許維持による年次登録料の負担が減り、中小企業が保有する特許技術の移転などその活用が期待される。

さらに、特許庁が特許協力条約(PCT)に基づき国際調査機関として英語で作成するPCT国際調査報告書の手数料を現行の130万ウォンから120万ウォンに引下げ、

途上国の国民が国際調査機関として韓国特許庁を指定し依頼した国際調査に対する手数料を75%減免する制度を導入し、韓国特許庁にて国際調査が行われた件を韓国に出願する場合の韓国での審査請求料の減免を現行の30%から70%へ拡大する。

これを通じて、PCT国際出願制度利用により発生する費用を節減でき、PCT国際出願制度利用の活性化につながると期待される。

一方、最近の特許法などの改正により「特許審判の国選代理人制度」(※)が導入され、国選代理人が選任された当事者に対しては審判請求料などの手数料を免除する制度を導入する。

※特許審判の手続きで小企業、青年創業者など社会・経済的弱者が特許審判の当事者になった場合、特許審判院長が国選代理人を選任する制度(2019年7月9日施行予定)

この他にも特許庁は、特許権などの設定登録時に、電子ファイルの登録証を受領すれば設定登録料1万ウォンの減免措置を行うとともに、電子ファイルの登録証においては再発給費用を無料にする制度を導入し、電子ファイルの登録証の活用を促す計画である。

今回の改正案は、4月5日から5月15日までの立法予告期間と法制処の審査などを経て公布・施行される予定であり、詳細は特許庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますおよび統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますから確認できる。

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