知的財産ニュース 特許庁、デザイン制度を便利かつ詳細に

2019年1月21日
出所: 韓国特許庁

デザイン審査基準の改訂、1月から施行

韓国特許庁は、デザイン業界の取引の現実を反映してデザイン登録要件を緩和するとともに、審査の一貫性を維持するために字体や食品などの特殊なデザインに対する物品別の詳細審査基準を新設するなど、デザイン審査基準を設け、2019年1月1日から施行したと発表した。

今回のデザイン審査基準の改訂により、出願書作成に関わる主要要件の規制緩和が行われ、より簡単かつ迅速にデザイン権を確保することができるようになった。

具体的には、業界で一般的に使用する製品のイメージを出願にそのまま使用できるように、部分デザインの表現方式の一部要件を緩和(注1)し、厳しい物品の名称の記載要件を分かりやすく変え、出願人の理解を助ける(注2)ようにした。

これまでのデザイン審査基準では扱わなかった物品別の特殊性を勘案するために、フォント・食品など、一般物品と区別して扱うべき特殊性のあるデザインに関する詳細な審査基準を新設した。

まず、さまざまなフォントを出願することができるようになった。フォント業界の意見を積極的に反映し、英語以外のラテン語系の言語を出願できる基準を整備し、技術の進歩に伴って新たに登場する多様なジャンル(動的なフォント、絵フォント(注3))のフォントを含める審査基準を追加した。

また、詳細な食品デザインの審査基準を設けた。食品デザインの定義を明確にし、例示をし、食品の付属物についての判断基準を設けるなど、食品デザインの創作の方向性を提示した。

※食品デザイン:繰り返し再生産することができ、最終的な販売段階まで同じ形状を維持する必要がある

特許庁商標デザイン審査局の局長は、「デザイン制度改善が目指すべきは、デザイン審査の品質向上に伴う強いデザイン権の創出、簡単かつ迅速なデザイン権の確保だ」とし、「今後も継続的に業界と交流し、それを制度改善に積極的に反映するとともに、第四次産業革命時代を切り開くさまざまな形のデザインが効果的に保護されるように、保護範囲の拡大についても積極的に検討する」と明らかにした。

デザイン審査基準の改訂内容については、1月25日に韓国知識財産センターで開催される「商標およびデザイン制度の動向説明会」で詳しく紹介される。

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