知的財産ニュース 将来に備えた国防分野における知的財産権利化制度を設ける

2019年1月11日
出所: 防衛事業庁

防衛事業庁は1月11日(金曜)、兵器システムの研究開発事業から創出される知的財産を管理するための「知的財産権管理指針」を制定したと発表した。

これまでは兵器システムの研究開発事業から創出される知的財産の権利化には消極的であった。そこで、知的財産権の発生から権利化までを体系的に管理する制度が必要との指摘が上がった。

「知的財産権管理指針」には兵器システムの研究開発事業から創出される知的財産の識別および申告、知的財産権を取得するための出願、知的財産権の情報管理などの手続きのほか、防衛事業庁に所属する公務員による職務発明を審議する「職務発明審議委員会」の構成・運営、職務発明の申告および審議、権利譲渡および出願、国有特許権の登録などの職務発明に関する管理方法や所管部処についての具体的な内容が盛り込まれている。

今回、国防分野における知的財産権利化を推進することで、今後、発生しかねない知的財産権をめぐる紛争に効果的に備えることができた。また、国防科学技術の発展と民間への普及のために、防衛事業庁が所有することになる知的財産を関係機関と民間に共有する計画である。さらに、防衛事業庁に所属する公務員による職務発明を識別して国家所有の特許として登録し、管理・活用する予定である。

防衛事業庁長は、「今回の指針制定は国と開発会社の知的財産権共同所有制度の導入のための事前段階であり、これで国防分野における知的財産権の管理システムが構築できるだろう」とし、「兵器システムの研究開発時に発生する知的財産を権利化することで、国防科学技術の創出と保護をより効果的に行うことができたことにも意義がある」と述べた。

改正された規定については、防衛事業庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますのウェブサイトの業務・政策‐法令で確認できる。

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