知的財産ニュース 第4次産業革命に関するデザインの優先審査を実施

2018年1月2日
出所: 韓国特許庁

韓国特許庁は、人工知能、モノのインターネットなど第4次産業革命に関する技術を活用したデザイン登録出願に対して優先審査(*)を実施し、早期に権利を与えることで、企業の競争力を高めることができるよう、デザイン保護法施行令を改正し、2018年1月2日から施行すると発表した。
*デザイン保護法施行令第6条で規定するデザイン登録出願に対しては他のデザイン登録出願より優先して審査

これまで特許庁は、政府施策や産業環境の変化に合わせて優先審査の対象を継続的に拡大しており、現在、15種類(*)の項目が優先審査の対象として規定されている。今回のデザイン保護法施行令の改正も第4次産業革命が本格化することで、関連分野のデザイン登録出願に対して迅速な審査サービスを提供し、企業の競争力を高めることができるよう改正を実施した。
*デザイン保護法施行令第6条

一般的にデザイン審査には出願後5カ月以上の期間がかかるが、優先審査を実施すると、2カ月以内にデザイン登録するかどうかの決定書を受け取ることが可能になる。そこで、企業などの出願人は、デザイン権を早急に確保し、製品の生産や販売を急速に進行させることで、企業の競争力を高めることができる。

今回のデザイン保護法施行令の改正により、優先審査を受けたい企業などの出願人は、優先審査申請書と、第4次産業革命に関する技術を活用したデザインであることを証明する書類又は説明書を添付して提出すれば良い。

特許庁商標デザイン審査局の局長は「今回のデザイン保護法施行令の改正により、第4次産業革命に関する技術を活用したデザイン権利を早急に確保し、企業や国の競争力を高める礎になることを希望している」とし「今後も国家政策と産業の変化に素早く対応し、時宜にかなって法制度などを改正していきたい」と述べた。

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