知的財産ニュース 法院、大企業の中小企業の技術侵害を厳罰

2017年4月10日
出所: 電子新聞

今後、大企業が中小企業の技術を侵害する場合、関連者は最大懲役6年まで加重処罰される。

大法院傘下の量刑委員会は、10日、第78次全体会議を開き、知的財産権犯罪の量刑基準修正案を最終議決したと明らかにした。修正された量刑基準は来月15日から施行される。

委員会は営業秘密侵害行為の加重処罰の上限を国内侵害は3年から4年に、国外侵害は5年から6年に引き上げた。過重処罰されない場合にも国内侵害は2年に、国外侵害は3年6カ月に上限を引き上げた。これにより、海外の大企業が国内の中小企業の技術を侵害する場合には、最大懲役6年刑が宣告される。

委員会は、また、知的財産権犯罪の特別加重因子に「中小企業と競争関係または納品・請負関係にある大企業が中小企業の技術を侵害または流出した場合」を含めることとした。

委員会の関係者は「産業技術保護法の改正により、法定刑が引き上げられ、保護客体が法人から個人に拡大された変化を反映した」とし「勧告の刑量範囲を再検討し、量刑因子も必要な範囲で修正した」と説明した。

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