知的財産ニュース 「発明教育の活性化および支援に関する法律」の施行により、発明教育の体系的支援と創造的人材育成に向けた制度的基盤づくり

2017年9月15日
出所: 韓国特許庁

韓国特許庁は「発明教育の活性化および支援に関する法律」(以下、発明教育法)が2017年9月15日(金曜)から施行されると発表した。

「発明教育法」は創造的な人材育成のために発明教育を国レベルで体系的に後押しし、幼稚園・小学校・中学校・高校の教育課程に発明教育を反映するなどの内容を盛り込んでいる。

「発明教育法」の施行令は発明教育基本計画および施行計画の策定・施行、発明教育協議会の設置・運営、発明教育センターの設置・運営、発明教育開発院の指定要件規定などを骨子とする。

発明教育基本計画および施行計画の策定・施行
特許庁長は教育部など関係中央行政機関と協議を行い、発明教育基本計画を5年ごとに策定するようにし、特許庁長および教育監は基本計画に基づき、年度別の施行計画を策定するように規定した。 これを受け、各市・道教育庁は地域教育環境に合わせ、年度別に発明教育を施行することになる。

発明教育協議会の設置・運営
発明教育基本計画および施行計画を策定するために特許庁長所属で発明教育協議会を構成・運営することにした。関係中央行政機関がともに基本計画について協議することで体系的な発明教育政策推進における基盤づくりができるとみられる。

発明教育センターの設置・運営
特許庁と市・道教育庁などが共同で設置・運営している発明教育センター(全国199カ所)に対し、発明教育センターの設置・運営、発明指導教師の研修、教育実績資料の作成・管理など関連規定を再整備した。これで学校現場における発明教育が体系的に運営・管理できるとみられる。

発明教育開発院の指定
発明教育センターの効率的な運営・支援のために発明教育開発院の指定要件を規定した。発明教育開発院は発明教育の課程、政策などの体系的な研究と教諭の専門性向上にかかわる業務を行うことになる。

特許庁産業財産政策局の局長は「第4次産業革命に伴い、想像力と創造力に基づいた発明教育の重要性が増している」とし「この制定案を通じて特許庁、教育部、市・道教育庁など関係機関がともに発明教育の活性化に向けて力を注げるよう協力体系の制度的な根拠が設けられたことは意義が高い」と述べた。

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