知的財産ニュース 特許庁、大韓弁理士会の役員に過料を科す予定

2017年4月13日
出所: 韓国特許庁

大韓弁理士会が弁理士法及び民法上の監督権限に基づく特許庁の検査を拒否した(2017年4月5日)。これに対し、韓国特許庁は対抗措置として民法第97条による過料を大韓弁理士会の役員に科す予定だ。

特許庁が検査の実施を決めたのは、弁理士会の運営に対する点検が必要だと判断したためだ。ここ数年間、大韓弁理士会では弁理士実務修習や会務運営をめぐる問題が相次いでいた。

2015年に行った弁理士実務修習(205人)で病院からの虚偽の診断書を提出した修習生(72人)が公暇を認めてもらうなど、管理での問題が発生した。また、2016年には新しい会長が就任(2016年3月2日)1ヶ月で解任される未曾有の事態も起きた。

これを受け、特許庁は大韓弁理士会が適法に運営しているかを点検する必要があるとして弁理士法など関連規定に基づき、会計などの会務に関する資料提出を要求し(2016年5月~8月)大韓弁理士会に対する検査計画を通報(2016年10月31日)した。

これに対し大韓弁理士会は、特許庁の監督権行使は不当だと主張し、資料提出要求の取消を求める行政審判を請求(2016年11月2日)した。しかし、資料提出要求は「業務遂行過程での事実行為に過ぎない」ため、行政審判の対象にはならないとの理由で却下された。(2017年3月28日)

大韓弁理士会の請求した行政審判が却下され、特許庁は会計など会務に関する検査計画を再び通報(2017年3月28日)した。しかし、大韓弁理士会がまた検査を拒否し(2017年4月5日)、特許庁は民法第97条による過料を弁理士会の役員に科すことにした。

大韓弁理士会は、法による監督を継続的に拒否している。そのため特許庁は、今後も大韓弁理士会に弁理士登録業務を委託するかをめぐる議論を深める見通しだ。

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