知的財産ニュース 特許庁、地理的表示団体標章に関する統計を発表

2016年12月13日
出所: 韓国特許庁

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韓国特許庁は、地域特産物の名称の保護に向け2005年に商標法に導入された地理的表示団体標章登録に関する統計を発表した。

地理的表示団体標章については、2006年「張興しいたけ」が第1号に登録されて以来、この10年間332件(2016年10月末基準)が登録されるほど活発に使用され、地域経済の発展に大きく寄与した。

地域ごとに地理的表示団体標章の登録現況をみると、全国17の広域市/道のうち、全羅南道が高興柚子、康津青磁、光陽梅等85件で1位を占めており、次は慶尚北道で、尚州干し柿、清道セリ、義城ニンニク等54件、忠清南道は40件の登録標章を持っている。

また、全国226の市/軍/区の地理的表示団体標章の保有現況をみると、慶尚北道浦項市(浦項九龍浦のグァメギ等)、全羅南道珍島郡(珍島紅酒等)、済州特別自治道済州市(済州タチウオ等)がそれぞれ9件と1位となった。その次に、全羅南道新安郡が新安塩等8件、全羅南道光陽市(光陽梅等)及び全羅北道茂朱郡(茂朱ヤマブドウ等)がそれぞれ7件の地理的表示を登録している。

一方、地理的表示団体標章の登録現状を年度別にみると、2013年に54件が登録され、過去10年間で最多を記録したが、2014年50件、2015年35件、2016年(10月末基準)40件と、減少傾向にある。これは、全国226の市/軍/区でほとんど1件以上の地理的表示団体標章登録を保有(現在まで登録された地理的表示団体標章は332件)しており、地域の代表的な地域特産品は既に登録され保護されているためとみられる。

登録された地理的表示団体標章を商品別に見ると、332件の登録事例の中で圧倒的な多数を占める316件が高麗人参、ナツメ、サバのような農・畜産物/林産物/水産物又はその加工品であり、康津青磁、南原木器のような手工芸品は16件が登録された。

商標法上、地理的表示団体標章は農林水産物のほかにも花紋席・螺鈿漆器のような手工芸品に対する登録が可能なため、地方自治体は今後こうした手工芸品の保護にもっと関心を持って登録に努力を傾けなければならないものとみられる。

特許庁のチェ・ギュワン商標デザイン審査局長は「地理的表示団体標章は、地域特産物の名称を保護し、ブランド価値を向上させることで地域の所得増大に寄与する制度だ。地域住民の大切な共同資産である地理的表示関連制度を継続して補完・改善し、地域経済の活性化に向けさらに努力したい」と話した。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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