知的財産ニュース 関税庁、並行輸入時に通関標識を付着できる商標を拡大

2016年5月27日
出所: 韓国関税庁

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韓国関税庁は、並行輸入品に通関標識を付着できる商標を従来の810個から912個に、品目は92品目から115品目に拡大したと発表した。

「並行輸入品通関標識」とは、並行輸入された物品が税関の適法な通関手続を経た商品であることが消費者によくわかるように通関標識(QRコード)を付する制度で、2012年8月から施行されている。

※通関方式交付推移:2013年405,602件、2014年1,707,591件、2015年1,372,251件   2016年4月503,699件

※※品目別交付現況:衣類(33%)、靴(29%)、カバン(16%)、財布(7%)、ベルト(5%)

新たに通関標識を付着できる化粧品の商標は、NIVEA、PHYSIOGEL、CHAP STIC、LA MER等であり、時計はBREITLING, RADO等、工具はBOSCH等である。

品目では、家具、乾電池、釣り用品等、23品目が追加された。

通関標識の付着が可能な商標リストは、関税庁のホームページや並行輸入委員会(TIPA-PIS)のホームページにて確認できる。

関税庁は、今後も引き続き通関標識付着を希望する商標の申請を受け、並行輸入が可能と確認されれば、通関標識付着可能商標として公告する予定だ。

一方、今年3月には、通関標識が付されている並行輸入品のみを販売する知的財産保護ショッピングモール(「アラムモール」www.alramm.com)がオープンした。このアラムモールで販売された商品が模倣品と判定される場合には、消費者補償やアフターサービス等を申請することが可能だ。

関税庁は、「別途情報がない並行輸入市場において、通関事実を確認できる通関標識は、並行輸入品を安心して購入できる重要な情報となる。並行輸入品を購入する際には、忘れずに通関標識を確認してほしい」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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