知的財産ニュース 特許庁、弁理士施行令の最終合意案を発表
2016年6月22日
出所: 韓国特許庁
5390
特許庁は、弁理士法の改正(法律第13843号、2016.7.28)を受け、弁理士実務修習の具体的内容を定めるための弁理士法施行令・施行規則に関する関係省庁の最終合意案を発表した。
特許庁は、弁理士法施行令・施行規則の改正と関連し、大韓弁理士会、大韓弁護士協会等、利害関係者らの意見を収集して立法予告案を作成したが、主な争点を巡って利害関係者間で意見が一致せず、国務調整室の調停会議を経て法務部と合意案をまとめた。
合意案は、立法予告された実務修習の内容(400時間の集合教育と10カ月の現場研修)について、集合教育250時間、現場研修5カ月に短縮させ、弁理士試験合格者と弁護士資格者が同一な修習を受けるようにこと等を主な内容としている。
今回の合意案は、実務修習期間が長すぎて事実上進入障壁となるとの法務部の意見と、立法予告案にある一部認定制度をなくし、弁護士も弁理士試験出身の人と同一の修習を受けさせようとした大韓弁理士会の意見を最大限反映してまとめたものである。
今回の弁理士法施行令改正令案は、規制改革委員会の規制審査や国務会議等を経て7月28日から施行される予定だ。
資料:弁理士実務修習の合意内容
区分 |
合意内容 |
---|---|
集合教育時間 |
全対象者が250時間履修 |
現場研修期間 |
全対象者が5カ月修習 |
集合教育機関 |
特許庁又は特許庁が指定した機関 |
※現場研修期間を既存の10カ月から5カ月に短縮させたのは、実務修習が既存の開業のための研修から弁理士資格取得のための研修に変更されたことによるもので、税務士、関税士等、他の資格証の実務修習期間が6カ月前後であることを考慮し、弁理士試験合格後資格取得までの期間を最小化したのである。
区分 |
合意内容 |
時間 |
|
---|---|---|---|
共通項目 |
職業倫理 |
弁理士法制度、職業の理解、企業のIP戦略支援等 |
10 |
産業財産権法実務 |
国内法制度及び判例、外国法制度、国際出願制度等 |
50 |
|
産業財産権出願実務 |
特許・商標・デザイン出願、国際出願、先行技術検索等 |
120 |
|
選択項目 |
審判・訴訟実務 |
審決取消・侵害訴訟、国際紛争、交渉及びライセンシング等 |
70 |
科学技術の理解 |
自然科学概論、産業技術動向等 |
70 |
※非理工系出身の弁護士資格者は「科学技術の理解」を、弁理士試験合格者は「審判・訴訟実務」を必須的に選択し、履修しなければならない。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195