知的財産ニュース 特許庁、2016年改正特許法に関する説明会を開催

2016年4月21日
出所: 韓国特許庁

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特許庁は、改正特許法の説明会を4月25日韓国知識財産センターの国際会議室にて開催すると発表した。

最近の特許法改正は、不良特許を予防する一方で、登録された特許はしっかり保護することに重点が置かれている。

近年、国内外で特許紛争が頻繁に発生している現状や特許権者の権利がまともに保護されていないという意見を反映したもので、
特に、今年は既に不良特許の防止、損害賠償証拠提出の強化※※に向けた2回にわたる特許法改正が行われた。
※2016.2.29.公布、2017.3.1.施行
※※2016.3.29.公布、2016.6.30.施行

今回の説明会は、今年の改正特許法の主な内容について、弁理士だけでなく、企業の理解を高めるために行われる。

4月には、首都圏にある企業を対象に説明会を開催し、5~6月中には、地方所在の企業のための地域別説明会を開催する予定だ。

説明会では、まず、特許取消申請制度、特許権移転請求制度等、不良特許の予防と正当な権利者の保護に向けた制度を紹介し、

※特許取消申請制度:誰でも、特許登録後6カ月まで無効証拠を提出すれば、審判官が検討し、不良特許を早期に取り消す制度
※特許権移転請求制度:他人が正当な権利者の発明を盗用して特許を取得した場合、裁判所に直接特許権の移転を請求することで特許権を取り戻す制度

営業秘密資料であっても、侵害及び損害の立証に必ず必要な証拠であれば、提出を強制する等の損害賠償責任強化に向けた制度について案内する。

さらに、企業の紛争への負担を減らすために進められている特許無効制度の改善に関する議論についても紹介される予定だ。

特許庁の関係者は、「最近の特許法の改正は、保護されるべき技術をしっかり保護することに焦点を当てている。特許紛争の増加に伴って、一般企業も特許政策に関心を持つ必要が高まっているだけに、今回の説明会が良い機会になることを期待する」と述べた。

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