知的財産ニュース 特許料等の徴収規則の一部改正令、7月29日から施行

2016年7月26日
出所: 韓国特許庁

5421

これからは、中小企業や個人発明家の特許年次登録料の負担が一層減る見通しだ。

特許庁は7~9年目の特許年次登録料に対する減免制度を新設する等、国民の特許手数料負担を軽減するために「特許料等の徴収規則」の改正令を7月29日から施行すると発表した。

改正された徴収規則では、個人や中小・中堅企業の特許・実用新案・デザイン権の登録料減免期間を従来の6年目までから7~9年目までへと拡大した。

今回の改正により、中小企業は7~9年目の特許年次登録料を1件当たり平均10万ウォンくらい節約できるようになり、特許を維持するための負担が一層減る見通しだ。

特許登録料減免制度の現況

納付期間

減免対象及び減免率

設定登録料(登録後1~3年目)

個人・中小企業(70%)、公共研究機関(50%)、中堅企業(30%)

4~6年目

個人・中小企業・公共研究機関・中堅企業(30%)

7~9年目

個人・中小企業・公共研究機関・中堅企業(30%) 2016.7新設

この他にも、デザインの一部審査登録出願を審査登録出願に変更する際に支払う補正料及び重複訂正請求料※に対する減免制度を新設し、複数件の事後減免※※を一括して申請できるようにすることで、毎回申請書類を作成しなければならない不便も改善した。

※訂正請求: 無効審判の進行中に特許発明と同一性を維持する範囲内で明細書及び図面の訂正を請求する制度

※※事後減免申請: 手数料の納付時に減免申請をしなかった場合、5年以内に減免金額の返還を要請できる制度

さらに、「知的財産経営認証企業※」に対しては、特許・実用新案・デザイン権の4~6年目の登録料減免を従来の30%から50%に拡大することで、知的財産経営の活性化を図った。

※知的財産経営認証企業: 知的財産権の保有現況、特許技術動向の把握、知的財産権紛争の事前の点検等、10つの分野においてモデルとなる知的財産経営で政府から認証を受けた中小企業

特許庁のキム・ギボム情報顧客政策課長は「今回の改正により、個人発明家や中小・中堅企業の手数料の負担が減り、知的財産を基盤とする企業経営につながると考えられる」との期待を示した。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195