知的財産ニュース 出願人の利便性向上に向け、商標審査制度を改善

2016年2月22日
出所: 韓国特許庁

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特許庁は、商標審査で指定商品の補正許容範囲を拡大し、意見書提出期間の延長期限を増やす等、出願人の利便性向上向け、商標審査制度を改善したと22日明らかにした。

これまでは、包括商品名称は変えずにその商品の範囲に含まれる指定商品を追加する場合、最初の出願の要旨が変更されたものとみなし、補正を認めなかったが、今回の見直しで可能になった。

例えば、出願人が最初の出願時に包括名称である「衣類」のみ記載していたが、商標権紛争に備え、自分の権利範囲を明確にするため、「紳士服」を追加する補正をした場合、従来の審査基準では補正が許されなかった。そのため、最初出願した商標の権利範囲が変動しなかったにもかかわらず、指定商品を追加するためには再び商標を出願しなければならない不便があった。

しかし、見直された基準では、最初出願時に記載した商品の権利範囲内で指定商品を追加することが可能となり、出願人の手間と経済的負担が削減できるようになった。特許庁としても審査する際に補正を不認定することにより発生する行政の無駄を減らすことができるようになった。

また、出願人の意見書提出期間の延長期限を拡大し、情報提供者が提出した情報の活用有無の通知時期も国民の立場に立って調整した。

従来、出願人は意見書提出期間を2ヵ月しか延長できなかったが、今年からは意見書提出期間満了日から4ヵ月を超えない範囲内で提出期間の延長を受けることができる。

これまでは、先登録商標のために拒絶される危機に直面した商標出願者が先登録商標の譲渡を受ける際に、時間が足りなくて交渉に困難を抱えるケースがあったが、今年からは譲渡交渉に時間的余裕を持つことができるようになる。

さらに、商標登録出願審査において第3者の情報提供がある場合、出願公告決定と同時に必ず審査結果と情報活用有無を情報提供者に通知するようにして、情報を提供した人が異議申し立ての機会を逃さないようにした。

これまでは、1次審査決定の前に情報提供がある場合、拒絶理由通知等1次審査決定時に情報活用の有無を通知すれば、出願公告の時には通報する必要がなかったため、情報提供者がともすれば、異議申請の機会を逃す恐れがあった。

特許庁のチェ・ギュワン商標デザイン審査局長は、「審査基準と取扱い規定の改正により、出願人は商標登録拒否理由を克服するのにもっと時間的な余裕を持って対応できるようになり、指定商品の補正も簡単にできるようになった。これからも特許庁は、出願人の利便性を向上できる改善事項を発掘し続け、審査基準等に積極的に反映する計画だ」と述べた。

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