知的財産ニュース 地理的表示団体ㆍ証明標章登録出願における予備審査面談制度を施行

2016年7月4日
出所: 韓国特許庁

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特許庁は、地理的表示団体ㆍ証明標章登録出願(以下「地理的表示出願」という)が速やかに登録を受けられるよう、拒絶理由通知前に審査官が出願人との面談を通じて拒絶理由や補正方向を案内し、出願人が自ら補正して予め拒絶理由を解消できるようにする予備審査面談制度を7月4日から施行すると発表した。

予備審査面談の申し込みができるのは、地理的表示出願の出願人又は代理人であり、地理的表示出願の中で優先審査決定を受けた出願について申込むことができる。

出願人は特許庁のホームページ「審査官/審判官の面談コーナー」を通じて優先審査決定書発送日から10日以内に、申込欄に3つの面談希望日時を記載して申し込めば、優先審査決定書発送日から15日以内に予備審査面談の可否を通知されるという仕組みだ。

予備審査面談では、正確な審査や早期権利化に係るものなら何でも相談可能で、審査官は出願に対する事前検討結果、審査意見及び拒否事由を説明し、出願人は商標及び提出書類の内容に関する説明を行うことができる。

予備審査面談後、出願人は予備審査面談内容を参考にして補正書を優先審査決定書発送日から35日以内に提出することができ、審査官は出願人の補正書の提出と関係なく優先審査決定書発送日から45日以内に1次審査の結果を通知する。

特許庁のチェ・ギュワン商標デザイン審査局長は「予備審査面談を通じて、出願人は拒絶理由及び補正の方向について審査官と事前に協議することで、地理的表示団体標章登録出願等の登録可能性を高め早期権利化を図ることができ、審査官は、出願人から出願内容について説明を直接聞き、正確な審査が可能になるだろう」と期待を示した。

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