知的財産ニュース 弁理士法の施行令・施行規則改正案の素案を作成

2016年4月26日
出所: 韓国特許庁

5329

特許庁は、改正弁理士法の発効(法律第13743号、2016年7月28日施行)を受け、改正が必要な弁理士法施行令・施行規則に対する特許庁の改正素案を発表した。同素案の作成においては、既に利害関係者の意見を一部反映し、今後関係部処や利害関係者からの意見の収集等を経た後、5月初旬ごろに一般公衆に向け立法予告を行う計画だ。

今回発表された特許庁の素案は、弁理士法の改正により、弁理士試験の合格者だけでなく、これまでは登録するだけで弁理士資格を取得することができた弁護士も大統領令で定める実務修習を受けないと弁理士資格が取れないように規定されたことを受け、その具体的な内容を定めたものである。

特許庁は、「弁理士試験の合格者と弁護士を含めた全ての予備弁理士が今後新人弁理士として弁理業務を行うに当たって必ず知っておくべき内容は全て盛り込まれるようにするのが今回改正の基本方向だ」とし、実務修習を「計400時間の理論教育」と「10カ月の現場研究」と区分した。

また、実務修習の内容のうち、大学等で既に同じような教育を受けた場合や、弁理士事務所等で類似した実務を経験した場合には、関連実務修習のうち、一部を既に受けたものと認める制度が導入される。つまり、特定分野に対する実力や経歴を既に備えている場合であれば、当該分野の課程を実務修習から免除する等、一人一人に合わせた実務修習を目指している。

例えば、弁理士試験を合格した人は、自然科学概論や産業財産権法等の法律基本理論の教育は受けなくても良いが、大学で法学を専攻し、法学専門大学院を卒業した弁護士はこの教育を履修しなければならない。

さらに、実務経験が全くない弁理士試験合格者は、10カ月の現場研修を受けることになっているが、企業で10年以上の産業財産権業務に係っていた弁理士試験合格者は、現場研修を受ける必要がない。

チェ・ドンギュ特許庁長は、「本素案は、議論の始発点のようなものである。今後様々な関係機関の意見を聴取することで、特定業界の利益ではなく、一般の国民の利益の観点からできるだけ合理的な改正案がまとまるよう努力するつもりだ。また、弁理士に対する出願人の信頼構築に寄与し、知財権関連業務を全般的にレベルアップすることも目標の一つだ」とし、「実務修習は義務であり、実務修習の履修によって業務能力や受任能力に差が出るよう、同教育を充実化させる計画だ」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195