知的財産ニュース 未来部、情報保護産業紛争調停委員会を発足
2016年7月28日
出所: 未来創造科学部
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未来創造科学部(以下「未来部」)は6月29日(水)、政府果川庁舎にて、学界、法曹界、利用者保護団体等の専門家22人について情報保護産業紛争調停委員会(以下「委員会」)の委員として委嘱し、同委員会を公式発足させた。
同委員会は昨年12月23日から実施された「情報保護産業の振興に関する法律」に基づいて発足するもので、今回委嘱された委員は2016年6月29日から2019年6月28日までの3年間委員として活動することになる。
委員会は同法に基づき、事業者間又は事業者と利用者間の被害の救済と紛争を調停するために設置された法定機関として、情報保護製品及びサービスの開発・利用に関連して発生し得る様々なタイプの紛争を迅速かつ公正に解決する予定だ。
未来部は、情報保護産業の体質改善と情報保護投資の拡大及び融合セキュリティ・物理セキュリティ等、新たな需要の創出を通じて国内情報保護市場の規模を現在の7.7兆ウォンから2019年まで15兆ウォンに拡大する計画であり、これにより、今後情報保護に関する紛争も増加すると予想される。
このような紛争が訴訟に発展する場合には、多くのコストと時間がかかり、手続きも複雑なため、利用者と情報保護事業者の負担が増えるものと予想されるが、今回の委員会の発足により訴訟に対する負担が減り、紛争の調停を通じて迅速に処理されると期待される。
特に、一般的な消費者被害の救済とともに、企業間のコピー製品による特許侵害、下請関係による零細情報保護事業者※の被害救済等に大きく役立つものと期待される。
※国内情報保護企業(701社)の46%(320社)がベンチャー企業であり、資本金10億ウォン未満が69%(484社)、従業員50人未満が69%(483社) (2015年国内情報保護産業実態調査)
未来部のソン・ジョンス情報保護政策官は「同制度は、利用者及び事業者が自律的に遵守できる案を直接模索する機会になるだけでなく、裁判でのしかかる心理的負担を最小化し紛争を迅速に処理することで、時間とコストを削減できるため、情報保護産業の発展に寄与すると思われる」と話した。
一方、委員会は同日、公式発足に先立って1次会議を開き、ホン・ジュンヒョンソウル大学教授を委員長に選出した。
委員会をサポートする事務局はインターネット振興院に設置され、情報保護産業紛争に関連する相談や調停の申請は、代表電話1661-5714にて申し込みできる。
紛争調停委員会(情報保護産業法第25条-33条)
- 委員の構成
- 学会、法曹界、産業界、利用者機関・団体、公務員の専門家10~30人を、未来部長官が任命・委嘱
- 委員の任期
- 3年(1回再任可能、公務員は職務機関の間在任)、非常任
- 調停効力及び調停期間
- 当事者間の調停案合意、60日以内
- 調停費用
- 紛争調停申請者、調停が成立した場合、紛争当事者に分担可能
- 調停除外
- 著作権法・放送法・電気通信事業法・個人情報保護法の調停の対象
- 事務局の運営
- 韓国インターネット振興院
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