知的財産ニュース 特許庁、弁理士受任標準契約書を制定

2015年3月23日
出所: 韓国特許庁

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特許庁は、依頼人と弁理士間の委任による義務と委任の範囲などを明確にするための弁理士受任標準契約書(以下、「標準契約書」)を制定・公表する発表した。

特許などの出願・登録、これに関する審判・訴訟は、ほとんど弁理士を介して行われているが、これまで依頼人と弁理士間の契約内容および範囲が不明確な場合が多く、当事者間の紛争が相次いでいた。特許庁では、このような問題を解決するために契約を締結する際に基準となる標準契約書を策定することにした。

標準契約書は、弁理士の主な業務によって「出願業務委任契約書」および「審判・訴訟など事件委任契約書」に分けられ、主な内容は、依頼人と弁理士間の義務と委任範囲、サービス提供による報酬の類型、契約終了の具体的な時点などに関する事項となっている。

今後、依頼人と弁理士間の契約時に基準となる標準契約書が作られたことで、契約内容または委任範囲に関する紛争が減少し、公正な取引秩序が形成されると思われる。

特許庁産業財産人力課のチョン・デスン課長は、「依頼人と弁理士間で締結される契約内容と委任範囲が具体的でなかったため、これに係わる紛争が多々発生し、その解決に過度な時間とコストが費やされた。標準契約書によって依頼人と弁理士間の責任および権限が明確に規定され、契約内容に係わる不要な紛争を最小限に止められると期待している」と述べた。

特許庁は、今後、標準契約書が積極的に活用されるよう、大韓弁理士会など関連機関のホームページに関連内容を掲載する一方で、弁理士の義務研修の際、標準契約書の内容とその活用方法を紹介するなど、広報活動に取り組む計画だ。

同標準契約書は、特許庁のホームページ(www.kipo.go.kr外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)または大韓弁理士会のホームページ(www.kpaa.or.kr外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で確認できる。

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