知的財産ニュース 紛争調停委員会の調停対象に営業秘密を追加

2015年11月18日
出所: 韓国特許庁

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特許庁は、改正発明振興法の施行(2015.5.18改正、2015.11.19施行)により、11月19日付けで産業財産権紛争調停委員会で営業秘密に関する紛争を解決できるようになったと発表した。

特許庁は、特許・実用新案・商標・デザイン等の産業財産権を巡る紛争を迅速に解決できるよう、1995年から産業財産権紛争調停委員会を運営してきた。

しかし、技術の複雑化に伴って産業財産権の形態だけでは保護を受けにくい知的財産[1]が生産され、これを侵害する営業秘密紛争が増加し続けることにより、紛争調停委員会の調停対象に営業秘密が追加された。

特許庁は、同改正法の施行を円滑に進めるために、調停委員を新たに委嘱し、産業財産権紛争調停委員会の専門性を一層強化した。調停対象に新たに追加された営業秘密の調停のために、豊富な実務経験を持つ検事・裁判官出身の弁護士を調停委員として委嘱した他 最近申込件数が急増している産業財産権紛争の調停の質向上に向け、特許審判院長を務めた弁理士を調停委員として新たに委嘱した。

特許庁のクォン・オジョン産業財産保護協力局長は「押収捜索で侵害証拠を確保することが重要な営業秘密紛争の特性を考えると、調停が全面的に活用されることは難しいと思われるが、民事上の損害賠償請求や競業禁止約定に関する紛争においては、調停制度を活用して両当事者が迅速且つ円満に紛争を解決することができると期待される」と述べた。


注記

[1] 例えば、半導体を製作する技術自体は特許として保護を受けられるが、半導体工程において歩留まり率を高めるための環境は営業秘密として保護されなければならない。

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