知的財産ニュース 特許庁、国際共同研究協約に関するガイドラインを策定
2015年12月21日
出所: 韓国特許庁
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特許庁は、韓-米、韓-中間の国際共同研究成果物のうち、知的財産権の帰属及び配分に関するガイドラインを策定した。
同ガイドラインは、韓国が米国や中国と共同研究開発を行う際に、研究の手続きや特許権等の成果物の帰属、収益の配分等に関連して国内大学や研究所、企業等が公正な契約を締結できるよう案内している。
また、国内の研究開発主体が共同研究時に必ず協議しなければならない事項について、各国の国際共同研究の現況及び事例、法・制度、商取引慣習等に関する分析結果が盛り込まれており、それぞれのケースに応じて応用できるよう設計されている。
さらに、複数の研究開発主体が係わっている場合、契約時に注意すべき協約事項や法律関係について詳細な説明がされており、特に韓-中協約ガイドラインは、まだ国内に広く知られていない中国の知的財産権全般に対する理解を助けるために、関連法律・政策に関する紹介及び中国内特許出願や技術移転時に留意すべき事項等を紹介している。
これにより、国内の研究開発主体にとって不利な契約を結ぶリスクを減らし、法律専門家でなくても各国の関連法律に違反せず、迅速且つ便利に契約の最終案にたどりつけるよう案内している。また、国際共同研究の契約時に考慮すべき主要事項をチェックリストにまとめており、国内大学や研究所、企業の研究者も容易に活用できる。
特許庁のキム・ジョンギュン産業財産活用課長は「産業部や未来部等、関連省庁と協力して公的研究開発課題においても同ガイドラインを活用するように促し、国家間研究開発を活性化させるとともに、知財権による成果が出されるよう取り組んでいきたい」と述べた。
同ガイドラインは、国際共同研究を行っている国内100余りの主要大学や研究所に配布される予定であり、同ガイドラインの利用を希望する国内研究機関や企業等は特許庁の産業財産活用課(042-481-5172)に問い合わせすれば、関連情報が得られる。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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